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おやじの借金が・・・
37歳の男性です。先日、名前も聞いたことのない金融会社から突然、身に覚えのない督促状が来てびっくりしました。よく見ると、うちの親父が亡くなり、あなた(つまり私)が相続したので、代わりに支払ってくれ、との事でした。借金は昭和55年におやじが25万円を借りたものらしく、利息が積み重なり、今では220万円ほどになっておりました。実はうちの親は、私が6歳(昭和49年)に離婚し、私は母に引き取られましたので(親権も母)、おやじが借金をしたことはもちろん、おやじが亡くなっている事も当然知りませんでした。今回、借金の事もショックでしたが、おやじが亡くなったということも、少なからずショックでした。役所で確認したところ、確かに去年の6月になくなっておりました。このようなケースはどうすればいいのでしょうか?確か相続放棄は、亡くなった事を知ってから3ヶ月間までは可能だったと思いますが、やはり相続放棄をしなければ、金融会社には対抗できないものなのでしょうか?
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- s_miduki
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まず第1に、その借金は昭和55年に借りたものですから、もしかしたら、時効(10年)にかかっている可能性があります。 下手に金融会社に借金を相続したのだと認めるようなことを言ってしまうと、時効の放棄があったものとみなされて、時効にかかった債務が復活するおそれがありますのでご注意ください。 そのうえで、実際に債務があるということになりますと・・・ 相続放棄の手続で、お父さんの財産の相続を一切放棄する方法と、限定承認といってお父さんの財産のうち、債務を差し引いた分を相続する方法とがあります。 もし、お父さんに他にプラスの財産があった場合には後者の限定承認の方がいいと思われます。 いずれも自分に相続権があることを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することになります。 この期間は、例えば財産関係が複雑で調査が必要のような場合には家庭裁判所に請求して伸ばすこともできます。 他にも債権、債務があるかもしれませんからよく調べてみてくださいね。
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
1.相続放棄の手続きそのものはとても簡単です。電話帳で家庭裁判所を調べ、管轄の家庭裁判所名を確認し、そこに電話して必要な書類等を聞いて出かければ、20から30分で終わります。相続放棄は真実がすべてで、真実であれば法律上の権利です。恥でもなく誰も傷つけることのない正々堂々たる法律行為ですと考えましょう。被相続人の利害関係者の問題で、質問者の関係者の誰にも関係ないことですから金融機関の信用情報とかが毀損されることはありません。 2.この前に金融会社から連絡があれば、「相続放棄をする予定なので払うつもりはないです。これ以上請求しても無駄と思います。」と言えばよいでしょう。最近は監督官庁の監視が厳しいはずですから、これで引き下がるはずです。 3.引き下が無ければ裁判に訴えるのを待てばよいでしょうが、普通は金融会社は負けるに決まっていますから裁判に訴えないでしょう。
父の遺産が、その負債を相殺してもプラスなら相続し、マイナスなら、放棄すればいいことです。 ただ、本当に負債があったのかは、充分に確認してください。
- sakuvolleyball
- ベストアンサー率22% (7/31)
そうですね早めに相続のほうを放棄しなければ金融会社には勝てませんね。詳しいことは下のURLでご覧下さい。