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相続放棄

先程、質問した者なのですが、もう一つ質問させてください。 もう一度状況説明です。 先日父が亡くなりました。父は生前、自己破産をしています。しかし、破産前の家の固定資産税が残っており、母親は支払えないと思うので、相続放棄をしようと考えています。そこで、色々な疑問が出できました。 母親が相続放棄して、子供も相続放棄した場合、父の兄弟に(父の両親は亡くなっています。)相続権がいってしまうそうなのですが、親戚に迷惑をかけたくはありません。親戚に迷惑をかけずに放棄する方法はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#64531
noname#64531
回答No.2

破産しても、税金や不法行為債務は免責されません。 家裁で第1順位の質問者さんら子たちの放棄申述が認められたら 第3順位の亡父の兄弟姉妹にいきます。 迷惑かけたくなければ放棄せずに質問者さんの資力で払うしかありません。 そこで前もって叔父叔母の了解を得て あなたたちの手で亡父の兄弟(先に死亡してるなら甥姪)の相続放棄の 集める書類をそろえてあげるといいでしょう。 了解しない親戚はほっておくか、誰かが払うかです。

25kuromomo
質問者

補足

先程、生前父が、父の兄にお金を借りていたことが分かりました。 その額にとても払える額ではありません。 父と兄の間で借用書を交わしています。(保証人等は書いてなく○○円借用していますと書いてあり判が押してあります。) このような場合、相続放棄をすると父の兄の借金はどのようなかたちになるのでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#64531
noname#64531
回答No.3

補足にかかれた質問にわかる範囲で回答します。 第1順位全員が相続放棄して 第3順位の兄弟姉妹が相続したとします。 兄弟姉妹の人数割りで、債権者の分は混同で消滅し、 他の兄弟姉妹に請求することになりましょう。 仮に他の兄弟姉妹が相続放棄したら、当人全額混同して消滅します。 ただその債権者の伯父さんも相続放棄したら、債権復活するんでしょうか、わかりません。 ともかく、相続人全員放棄した場合、亡父の借財も含め財産は 相続人のない財産となり、家裁選定の管理者のもとで プラスの財産を換金するなりして、債権者に配当します。

25kuromomo
質問者

お礼

ありがとうございます。 今日にでも司法書士の方に相談してみようと思います。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2752/12072)
回答No.1

お父さんのご兄弟含め、相続権のある人全員で放棄したらいかがでしょう? 放棄の手続きも負担させたくないなら、お母様、相談者のご兄弟で負債を引き継ぐしかないと思います。 #破産前の固定資産税が残っているという表現にちょっと疑問があります。自己破産したのであれば、それ以前の負債は免責されているような気がするのですが。

25kuromomo
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 ご参考にさせていただきます。

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