- ベストアンサー
家出している主人との離婚、自己破産について
- 借金を作った主人が家出して3年4ヶ月が経ちました。最近ようやく連絡が取れるようになり、離婚と自己破産の話になっています。
- 私は保証人ではないので返済はしていません。現在は私がパート勤務先で主人を扶養扱いにしており、家賃や生活費には子供たちの補助も受けています。
- 主人は無一文で借金があり、家には1銭も貢献していません。順序や財産分与、離婚後の苗字などについての質問があります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず旦那様名義の口座に現金があるならばこれは旦那様の資産になりますよ。ですから今の時点で自己破産すればその資産は無くなります。 もちろん今から名義変更は資産隠しともなりますのでお辞めください。万が一名義変更しよう物なら貴方も資産隠しの共犯になりますので。 まず離婚が先かなとおもいます。 ただ自己破産は貴方ができるものではないので例え離婚を先にても旦那様がその間に自己破産の手続きをしてしまったらその残っている残金は取ることができませんけどね。 財産分与は放棄したほうがよいと思います。それだけ借金がある状態で財産分与してしまうと貴方もその 借金の返済義務は発生しますから。 離婚後のお子さんと貴方の名字は貴方次第です。 私なら義実家との縁も切りたいですしそのままの名字はあり得ません。 子どもの名字も裁判所で手続きすれば貴方の姓を名乗ることも出来ますから。
その他の回答 (2)
- nakao7405
- ベストアンサー率31% (6/19)
まず、彼名義の借金ですが保証人ではなくても、借金の理由によっては奥様(質問者様)に返済義務が生じます。ご存知ですよね。借金の原因は何ですか?生活日の為!というのが一部でもあれば、質問者様もこの一部を返済しなければなりません。相応の金額を。他人(夫)名義だからってタカをくくるととんでもないことになりますよ。 借入の理由は? 離婚を双方がお望みなら今日にでも離婚は成立ですが、当然、生活していける見込みはあるのですよね。お子様がもう大きいようですので、相談し住居を構えましょう。姓は、お子様に単刀直入に聞いて見られたら如何ですか?できませんか? 就活中なら、親の勝手ではもう決められないでしょう。旧姓もお勧めできますが、お子様がもう成人(一人前という意味で)ならば、ここに相談ではなく、お子様に相談でしょう。 お子様にはこれから親を扶養する義務生じますから、お子様の意向が今は一番だと思いますが。。。勿論、離婚しても実父は親です。扶養義務は残ります。養子縁組など、法的手段をとらない限り、一生です。 離婚しても親は親。
お礼
生活費が含まれているのかどうか、主人がどれぐらい把握しているかですが。うつ状態もありますので。以前公の所で相談した際、保証人でなければ返済の義務はないと教わりましたので、再確認致します。住居は子供と相談して構えようと思っています。回答ありがとうございました。
- pique
- ベストアンサー率50% (1/2)
(1)自己破産と離婚の順序 離婚を先に成立させることをお奨めします。 (2)財産分与について ご主人に財産があるなら、法令に則って財産分与の請求をする権利があります。 (3)離婚後の私と子供達の苗字について 奥様の旧姓に変更されることをお奨めします。
お礼
簡潔でわかりやすい回答ですね。職場での苗字変更が気になる所ではありますが。ありがとうございました!
お礼
とてもわかり易く、的を射た回答で心が救われました。ありがとうございましたm(_ _)m