- ベストアンサー
諸会費について
諸会費について うちの会社で得意先が主催している会に参加しています。 その会は年会費という形ではなく、毎年総会を行うにあたり ○○円払ってくださいという請求書が来ています。 会合の内容は総会1時間 懇親会1時間半 となっています。 以前の担当者は諸会費で処理していたみたいなんですが、 交際費に該当するのではという指摘がありまして困ってます。 どちらで処理したほうがいいのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
総会費の中で懇親等のために支出する費用(飲食代)は交際費等に該当します。 しかし、その金額が1人当たり5,000円以下であれば交際費等から除くことができます。この場合における1人当たり5,000円以下となるかどうかの判定は、総会費の収支報告等からその飲食等のために要する費用として支出した金額を参加人数で割って計算することとされています。 なお、収支報告等がない場合でも、飲食等のために要する費用が1人当たりおおむね5,000円以下であると想定される場合も、同様に取り扱うことができるとされています。
その他の回答 (3)
- yosifuji2002
- ベストアンサー率51% (969/1888)
Ano.2です。 Ano.3の回答のとおりです。私の知識が古かったですね。実務から遠ざかっていましたので。 お恥ずかしい限りです。 一人当たり5000円以内で取引先との飲食ならば交際費にする必要は無いですね。
- yosifuji2002
- ベストアンサー率51% (969/1888)
懇親会等からにはアルコールは出ているのでしょうね。それと会費はおいくらでしょうか。 交際費にならないのは、実際会議があり、それに伴う弁当や茶菓程度のものならば、会議費で処理できます。 ただ1時間半の懇親会で弁当程度だけで済むとは思えませんし、酒が無いということも想像しにくいですね。 出席者にその会合の実態をお聞きになって、本当に弁当程度ならば交際費にはなりませんが、常識的には無理のようですね。 金額的にははっきりした規定があるわけでもありませんが3000円程度が会議費の限度と思います。 あくまで会議や打ち合わせがあって、それに付随する飲食代という条件ですが。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
諸会費も交際のためなら、交際費でしょう。