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毎年12月30日退職、1月1日改めて雇用する会社の年金未加入について
- 知人が会社の都合で毎年12月30日退職し、1月1日に改めて雇用されていました。しかし、その間の12月分は年金未加入(保険料未納)となる可能性があります。
- 知人の勤務していた会社では、月の末日に雇用がされていない場合は、自分で役所へ行って国民年金の加入手続き・保険料支払いをしなければなりません。
- 未加入期間がある場合、年金支給額にも影響があるかもしれません。しかし、事実上の継続雇用の場合には、救済措置がある可能性があります。
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ご質問条項に対して個別回答する前に・・・ ・毎年、誕生月に届く「ねんきん定期便」を良く見て、判らないところ(見方が判らない)を改めて専門家による無料相談会で相談した方が、年金については確実です。 ・邪推ですが、斯様な資格喪失・取得をさせるのは、年末調整を行ないたく無いからでは?[実際は、年末調整を行う必要があります] > (1)私の知人の場合、上記の会社に勤務していた期間は、毎年1ヶ月の年金未加入期間が > あることになるのでしょうか。 厚生年金の被保険者としての視点でみれば、ご賢察の通りです。 公的年金[国民年金・厚生年金]と公的医療保険[国民健康保険・健康保険]は、月末での資格取得状況で被保険者か否かを判別いたします。 12月30日退職⇒12月31日資格喪失 となる為、12月は厚生年金の被保険者ではない。拠って、国民年金法の定めにより、「20歳以上60歳未満」で「国民年金第3号被保険者でない者」に該当するのであれば、強制的に『国民年金第1号被保険者』です。 ですので、揚げ足取りですが・・・法律上は年金未加入期間の発生では無く、『国民年金の保険料未納期間』。 > (2)未加入期間がある場合、年金支給額にも影響があるかと思いますが、上記のように事実上 > 継続雇用(1日欠けるだけ)の場合、何か救済措置(遡って保険料を支払うことで未加入期間を > 無くす、等)はあるのでしょうか。 保険料未納期間があると、次の年金給付に多大な影響が生じます 1 老齢基礎年金の受給権が取得できないか、年金が減額される 2 障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権判断において、「保険料納付期間の特例」が適用されないので、過去に長期間の保険料未納期間がある場合には、年金の受給権が取得できない 3 遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権判断は、上記の障害給付と同一の特例が存在する為、同様の結果になる。 また、保険料未納期間というよりも、このような資格喪失・取得を繰り返していると a 年金の加入記録が判りにくくなり、『消えた年金記録』になってしまうかもしれない。 [建前上は、基礎年金番号で統一管理しているから、杞憂?] b 厚生年金の計算対象となる実績が低くなるので、同年金からの給付額も低くなる。 このような不都合が考えられます。 『実質、継続雇用だろ!』に対する救済策は ・未納となっている国民年金の保険料を納める[2年しか遡及できない] ・行政等に申し出て、記録訂正を認めさせる[ホボ無理な要求] ・TVに取り上げてもらう(TBS系の「みのもんたのサタズバ」とか)
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- yam009
- ベストアンサー率39% (106/269)
そもそも12月以外の月の厚生年金も加入していたのか調べた方がよいかと。健康保険はちゃんと使えてたのでしょうか。まぁ入っていたのであればとりあえずは良いのですが、実態として継続契約であるのであれば労基や年金事務所に相談してみては。1年以内の契約の場合雇用保険に加入しなくても良いと言うのもあります。そんなこんなで会社負担の社会保険料をけちっているのではないかと思えてしまいます。
お礼
回答ありがとうございました。 PCが故障してしまい、御礼が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。 健康保険・雇用保険などは、問題なかったようです。
- tamarinn20
- ベストアンサー率45% (263/579)
1、毎年1ヶ月未納になりますね。当然、12月分厚生年金保険料はひかれてませんね? 通常1月給与から控除・・なしでしょうね、給与明細を確かめたほうがいいかもです。 また、年金記録も確かめましょう。 2、国民年金は、2年以上は遡及はできません。 正確にいえば、未加入期間はなくせますが、2年以上前の分は払えず未納となります。 蛇足ながら、このような形での雇用は、何かと問題があります。そもそも、社会保険もちゃんとしてくれてますか? ややこしいことにならないためにも、普通の雇用にしてもらえるよう交渉したほうがいいでしょう。
お礼
回答ありがとうございました。 PCが故障してしまい、御礼が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。 未納分については、2年間しか払えないんですね。 知人が勤めていたのは数年前の話ですので、どうにもならないのですね。 個人的には、2年間に制限する必要性が理解できません。 加入はしているというのであれば、全ての未納分を(未納期間分については利息を付けても良いので)払えるようにしたほうが良いように思いますが、きっと私には思い至らないような複雑な事情があるのでしょうね。
お礼
回答ありがとうございました。 PCが故障してしまい、御礼が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。 未納分については、2年間しか払えないんですね。 知人が勤めていたのは数年前の話ですので、どうにもならないのですね。 個人的には、2年間に制限する必要性が理解できません。 加入はしているというのであれば、全ての未納分を(未納期間分については利息を付けても良いので)払えるようにしたほうが良いように思いますが、きっと私には思い至らないような複雑な事情があるのでしょうね。