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雇用保険受給資格がある状態で会社都合解雇について

2009年12月から、20010年4月まで、A社で勤務、期間満了で退職。 2010年 6月に、B社で勤務、1ヶ月で、会社都合で離職。 A社での、雇用保険加入期間は、5ヶ月 B社での、雇用保険加入期間は、1ヶ月 週40時間労働契約で、離職前に6ヶ月、雇用保険を毎月払っていたので、 7月より、特定理由離職者扱いで、失業給付金受給開始、 2010年8月に、C社に勤務の為、雇用保険受給資格を持ってますが、 就業の為、失業保険の受給は一旦停止。 2010年12月末日で、会社都合による、離職をします。 C社では、週40時間労働し、雇用保険は、5カ月加入してました。 ここで、質問ですが、C社を退職した後に、さらに雇用保険の受給日数は増えますか? A社以前に、雇用保険に加入条件をみたしていた、 D社があり、2009年4月から、2009年10月まで、毎週40時間働いておりましたが、 こちらの会社では、雇用保険は未加入となってました。 みなさまのお知恵をお借りできれば幸いです。 よろしくおねがいします。

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  • simotani
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回答No.3

既に受給開始した受給期間と新たな被保険者期間は通算しません(失業給付に関して)。 新たな被保険者期間が5.0ヶ月の受給基礎期間となった場合ですが、これは次の就労先と通算します。 本年4月改正で、期間満了の失職は会社都合としない旨告示がされ、被保険者期間は温存が無難です(派遣切りも12.0ヶ月必要とも読める)。 尚受給期間前のD社は今回の受給に日数として調整可能とは見ますが、通算1年以上で受給日数が増える場合は年齢的に30歳以上で30日(90-120)位。 被保険者期間復活自体24ヶ月で時効に掛かります(日々時効が援用される)から、余り意味が無いかと(残り6ヶ月切った受給期限は変更されないから) 貴方の場合再度就労先を探し、支給終了前に再就職されるよう強く勧めます。 恐らく再就職手当は厳しいでしょう。(要件は支給残日数が45日以上)が、それでも、雇用保険が切れた後迄ズルズル就職活動するのはキツイです。

haru2010a
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その他の回答 (2)

  • coco1701
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回答No.2

>2009年12月から、20010年4月まで、A社で勤務、期間満了で退職。  2010年 6月に、B社で勤務、1ヶ月で、会社都合で離職 >7月より、特定理由離職者扱いで、失業給付金受給開始 >2010年8月に、C社に勤務・・略・・2010年12月末日で、会社都合による、離職をします  ・上記の場合、7月からの失業給付期間が残っているでしょうから、ハローワークで退職した旨を伝えて給付再開の手続きをすれば失業給付が受けられます   再就職手当を支給されていた場合はその分の日数が残っている給付日数から引かれます・・給付日数がその分少なくなります >ここで、質問ですが、C社を退職した後に、さらに雇用保険の受給日数は増えますか?  ・B社退職後に手続きされて貰った「雇用保険受給資格者証」に記載された所定給付日数のままです

haru2010a
質問者

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>ここで、質問ですが、C社を退職した後に、さらに雇用保険の受給日数は増えますか? 増えません。 B社を退職の後手続きをしなければ通算されますが、手続きをしてしまえばその時点でクリアされます。 ですからC社で改めて受給資格の判定となりますが >5カ月加入してました。 ということでは受給資格が発生しません。 >D社があり、2009年4月から、2009年10月まで、毎週40時間働いておりましたが、 こちらの会社では、雇用保険は未加入となってました。 雇用保険に未加入では関係ありません。

haru2010a
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

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