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社会保険料の等級と月変について

社労士さんが急にやめてしまったので、基本的な質問になりますが、よろしくお願いします。給与が上がっている社員がいます。 当初の等級は220で今の給与でもその等級のままですが、11月~1月(支給月)までは240、2月に280、3月に340等級相当になっています。2等級変わった場合に月変と認識しています。そうなると来月4月の給与を見て月変届を出す感じでしょうか。或いは現在が220なので2月の280等級のタイミングで月変でしょうか。どうか教えていただけると助かります。よろしくお願いします。

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回答No.2

11月,2月,3月に固定的賃金の変更があったということですか?残業手当等の非固定的賃金で給与が高くなっているのであれば随時改定はしません。 11月,2月,3月に固定的賃金の変更があったことを前提とすれば,残業手当等の非固定的賃金を含む3カ月間に支給された報酬の平均月額を計算します。 11,12,1月の平均月額に該当する標準報酬月額は2等級以上の差はないでしょう。 2,3,4月の平均月額に該当する標準報酬月額は2等級以上の差があるのでしょうから,5月の標準報酬月額から改定するように月額変更届を出します。 もちろん3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上であることも前提となっています。

seikacyan
質問者

お礼

ありがとうございました。4月を見てからということで安心しました。参考にさせていただきました。

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回答No.1

等級の変動 現在の等級は220ですが、11月から1月までは240、 2月に280、3月に340等級相当になっています。 2等級変わった場合、月変と認識されます。 月変届のタイミング 現在の等級が220で、2月の給与が280等級相当である場合、 来月4月の給与を見て月変届を出すことが適切です。

seikacyan
質問者

お礼

ありがとうございました。とても参考になりました。もしや月変のタイミングを逃したかと思って焦っていました。

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