公衆用道路を位置指定道路と誤解している回答がありますね。
位置指定道路とは、建築基準法第42条第1項第1号により同法の道路として、特定行政庁から「位置を指定された道路」です。
公に完了の公告がなされます。
登記簿上の地目を変更しただけではダメ。
>Aさんは20年間 その私道を通行していると自分の物にできるのでしょうか?
民法に時効取得という条文があります。↓
(所有権の取得時効)
第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
この場合、Bさんはこの私道が自分の土地と認識していますよね。
Aさんも、Bさんの土地と知りながら通行しているわけですよね。
ですので時効取得は成立しません。
>また将来的にBさんは(現在道幅2M弱)その私道をつかって(80CM空けて)ぎりぎりまで家を建てようと思います
>Aさんは法律的にそれを阻止する事ができるのか?
同じく民法に囲にょう地通行権という条文があります。↓
第二百十三条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
この条文からわかるように、土地所有者みずから袋地を作った場合は、その分筆した土地を通ることになります。
よって通行権すら獲得できませんから建築行為を阻止するなんて無理です。
80cmも空けてくれるんなら、囲にょう地通行権程度の便宜を図ってくれるんですから仏様のように優しい人でしょう。
自ら死に地を作ったのだから、Aさんの再建築は絶望的。
お礼
丁寧にありがとう御座います 他人の土地だとわかってる場合は時効取得にならないんですよね? でも 知ってる 知らないの 区別は他人ができるのでしょうか? ●自ら袋地にした場合は通行権も発生しないのですか? 再建築は既に出来ない状態です。