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土地 私道問題

質問です AさんBさんと隣接した土地を持っていました Aさんは土地を切り売りして Bさんの持ち物の土地(私道)を通らないと外に出れない 袋地に自らしてしまいました。 その私道は毎日Bさんも通行しています Aさんは土地を切り売りする前からその私道を通行していました Aさんは20年間 その私道を通行していると 自分の物にできるのでしょうか? また将来的に Bさんは(現在道幅2M弱)その私道をつかって(80CM空けて)ぎりぎりまで 家を建てようと思います Aさんは法律的にそれを阻止する事ができるのか? 複雑ですがわかる方教えていただけますでしょうか。

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noname#178711
noname#178711
回答No.4

公衆用道路を位置指定道路と誤解している回答がありますね。 位置指定道路とは、建築基準法第42条第1項第1号により同法の道路として、特定行政庁から「位置を指定された道路」です。 公に完了の公告がなされます。 登記簿上の地目を変更しただけではダメ。 >Aさんは20年間 その私道を通行していると自分の物にできるのでしょうか? 民法に時効取得という条文があります。↓ (所有権の取得時効) 第百六十二条  二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 この場合、Bさんはこの私道が自分の土地と認識していますよね。 Aさんも、Bさんの土地と知りながら通行しているわけですよね。 ですので時効取得は成立しません。 >また将来的にBさんは(現在道幅2M弱)その私道をつかって(80CM空けて)ぎりぎりまで家を建てようと思います >Aさんは法律的にそれを阻止する事ができるのか? 同じく民法に囲にょう地通行権という条文があります。↓ 第二百十三条  分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。 2  前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。 この条文からわかるように、土地所有者みずから袋地を作った場合は、その分筆した土地を通ることになります。 よって通行権すら獲得できませんから建築行為を阻止するなんて無理です。 80cmも空けてくれるんなら、囲にょう地通行権程度の便宜を図ってくれるんですから仏様のように優しい人でしょう。 自ら死に地を作ったのだから、Aさんの再建築は絶望的。

katukatu123
質問者

お礼

丁寧にありがとう御座います 他人の土地だとわかってる場合は時効取得にならないんですよね? でも 知ってる 知らないの 区別は他人ができるのでしょうか? ●自ら袋地にした場合は通行権も発生しないのですか? 再建築は既に出来ない状態です。

その他の回答 (4)

noname#178711
noname#178711
回答No.5

私は時効取得の手続きをしたことはありませんが、裁判所に平然と占有した証拠を提出しなければならないはずです。 現在の所有者が現に使用しており、固定資産税も納入していれば、自分の土地と認識しているのは明白。 好意で通行させてもらっているだけでは取得はできません。

  • satoshino
  • ベストアンサー率31% (61/192)
回答No.3

>Aさんは土地を切り売りする前からその私道を通行していました 私道でも、公衆用道路として登記していれば道路です。 ですので、誰が通行しても問題ありません。 位置指定道路とも呼びます。 固定資産税が課税されません。 >Aさんは20年間 その私道を通行していると >自分の物にできるのでしょうか? 道路であれば、何年通行していても取得時効などはありません。 >Bさんは(現在道幅2M弱)その私道をつかって(80CM空けて)ぎりぎりまで >家を建てようと思います もしBさん名義で公衆用道路の登記をしていれば占有する事はできません。 公衆用道路として使う事になります。 >Aさんは法律的にそれを阻止する事ができるのか? その私道の登記簿を法務局で取得して地目を確認してください。 公衆用道路であれば位置指定道路です。 宅地や雑種地であれば道路を宅地にする事が可能です。

katukatu123
質問者

お礼

公衆用道路ではありません ご回答ありがとう御座います

  • muchyo
  • ベストアンサー率57% (58/100)
回答No.2

袋地に自らしてしまいました。 ⇒状況によりますが、分筆したということであれば袋地の所有者は分筆した土地を通る必要があります。 囲繞地(いにょうち)の典型的なケースだと思われます。たとえ分筆後の土地を第3者(他人)に譲った(売った)としても、Aは分筆後の土地を通る必要があります Aさんは20年間 その私道を通行していると自分の物にできるのでしょうか? ⇒できません。ただし、Aさんが通行するための道を自ら作成していると、通行地役権を取得できることになります。本件ではそのような状況ではないと想定されるため、Aさんは何の権利も取得することはありません Bさんは(現在道幅2M弱)その私道をつかって(80CM空けて)ぎりぎりまで 家を建てようと思います Aさんは法律的にそれを阻止する事ができるのか? ⇒できません。Bさんの土地であることと、Aさんは分筆後の土地を通ることができるからです 状況を詳細に明らかにしないと間違った回答になりますので、本件であれば調査士、書士に問い合わせれば教えてくれます。法的な対応をしたいのであれば、弁護士に依頼する必要があるかと思います

katukatu123
質問者

お礼

ありがとう御座います ちょっとしたことで 話が変わってきてしまうんですね 丁寧にありがとう御座います

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.1

>Aさんは20年間 その私道を通行していると自分の物にできるのでしょうか? 出来ません。通行権と所有権は違います。 >Aさんは法律的にそれを阻止する事ができるのか? 出来ません。そこは「道」では無いからです。道にするには幅4M以上必要で、「道」と認めた時点で、Bさんは家を建てられなくなります。それをBさんが承諾し「道」と認めない限りAさんには何もできません。 通行権を交渉できるだけです。

katukatu123
質問者

お礼

ご回答 ありがとう御座います