• 締切済み

俺の土地に入るな、またぐな!?

毎回質問ばかりで皆様にはお世話になります。 今回、家を建てる事となり親父から譲り受けた土地に計画をたてました 後ろが川で細長い鰻の寝床のような土地 全面には二メートル幅の私道が前後にあります。 そして、私道と私道を挟んだ形に1メー幅の私有地があり囲まれた形になっています。 家を建てる際、その1メール幅の土地に入るな、その土地の空中も使用するな!と言われてしまい2m幅の道路ではレッカーも入れません! めちゃくちゃ言っている隣人の1メール幅の土地の脇は空き地なので隣人の土地に入る事なく空中から資材など自分の土地に置けるのですが、空中も使用不可にする事も可能なのでしょうか? まったく、隣人は塀をなおすからと私どもの土地を借りにきて使用したにもかかわらず(心良く貸しました) なにを考えてるかわかりません。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”空中も使用不可にする事も可能なのでしょうか?”     ↑ ハイ、可能です。 土地の所有権は、常識的な範囲で、空中にも地下 にも及びます。 ただ、#2 さんが回答しているように、使わせろ と請求する権利はあると思われますので、 相手がどうしても承知しなければ、裁判所で 承諾に代わる判決を出してもらう、という ことになります。 ま、こういうことは腰を低くして、話し合いで解決 するのがベストですね。 #2 さんの回答通りです。

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  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

建築工事をするためには、どうしても隣地の一部に立ちいらざるを得ないのですね。 こういった場合、法律は、建築に必要な範囲内において隣地の使用を請求する権利があると定めています(民法209)。 ですから、隣地の所有者に使用を請求することは可能な訳です。 しかし、隣地所有者が認めてくれなければどうするか? 裁判所に訴えて判決を貰うことが必要となります。 裁判所は認めてくれるはずですが、厄介と言えば厄介ですし、あとあと裁判まで起こされたということになって、いよいよこれからの付き合いが難しくなりそうです。 ですから、今回は以前にお貸したことを引き合いに出して、ぜひお力を貸してほしいと頼みこむことから始めれてはどうでしょうか?

hikari2014
質問者

お礼

ありがとうございます。 民法にもあるのですね 何とか穏便に済ませたくて 相談させていただきました。 誠意をもち話しをしてみます。

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

使っちゃえば? 別に罰則もないでしょう。 もう20年もすれば相手も他界するのでは?

hikari2014
質問者

お礼

うーん 使用したいですね。 後あと面倒な事になりそうで困りました。

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