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袋地の譲渡、または新築する時の問題点

40年前父が亡くなり長方形の土地を義母と私が分筆して義母2/3、私1/3相続しました。 義母の土地は公道に接していますが、私の土地は袋地です。公道に通じるように道路に相当する土地を譲ってほしいとお願いしても応じてくれません。 袋地に家を建てて、義母の土地を通行してもよいと言って呉れますが、私の子供が相続した場合も問題が起こる可能性があると思います。よき解決法を宜しくお願いします。(義母には実子1人います)

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回答No.1

袋地は、建物建築不可です。 四メートル以上の幅の公道・位置指定道路などに、 二メートル以上設道する義務があります。 いにょうち通行権は、人がとおれるだけしか 認められません。 よつて、別の土地をとおり反対に行くなどするしか ないと思います。