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隣人が私道の電信柱を動かしたいと言い出した!質問と解決方法を紹介
- 22年前に購入した建売の私道には電信柱が立っており、隣人が数年前から駐車場業をしていました。しかし、隣人が電信柱を自分の家より奥に動かすために所有権を移転していたことが判明しました。これについて、電信柱の所有権や私道での駐車場業についての疑問を解決します。
- 電信柱のある私有地は勝手に売買できるのか、電信柱に依存している住民の同意は必要なのかについて、法的な観点から解説します。また、月極め駐車場の車が私道を通って公道に出ることによる問題や、私道での駐車場業の許容範囲についても考察します。
- 第一種住宅専用地域の私道内で駐車場業を勝手に始めることや、大々的にカーリース業などを行うことの問題点について解説します。他の住民が被る迷惑や、安全性の観点から、私道での駐車場業には住民の同意が必要なのかを検討します。
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電信柱というのは一般的にNTTの電柱ですね。 NTTは過去より電柱などでの土地借用には借用書を取り交わしており、その中には契約期間中は移設や撤去はできないという旨の事が明記されています。 ただし土地所有者が負担金を支払う事でNTT柱の移設や撤去は可能です。 私道は基本的に公道ではありませんので、土地所有者が何らかの理由でNTT柱の移設をするのに周辺の同意は求めません。 移設が決まればNTTから委託を受けている工事会社から工事のお知らせはあるでしょうが、公道上での事象ではないので周辺住民などに同意を得たり事前に説明したりはしません。 土地の売買は法的に可能なのであれば誰の同意も何も関係ありません。 土地の所有者の名義変更も自由に行われます。 当然その土地内で何をしようが何を造ろうが、自治体などで認められない事以外は自由です。 騒音や公害やその他諸々は起こらなければ周辺住民は何ら対応を迫れません。 そこの土地の所有者が近隣の住民に挨拶や説明くらいはあるでしょうが、同意を得なければならないというものではありません。 共有私道を知りながら土地を購入し、散々今まで他人の土地に依存しておきながら何を今更って思います。 土地をセットバックしてまで通路を確保しておきながら、なぜに今まで共有私道のまま放置したんですか? 周辺住民で協力し合って道路として整備して役所に移管しておけばこういう事態にはならなかったはずです。 共有私道なのであればその近隣の土地所有者が同意した協議書なりがあるはずで、1件だけがそれを反故にする事はできず、そこを通れなくするなどの事は近隣の同意がなければできません。 他人のする事をただ拒むのではなく、貴方が危惧するような事をその土地の所有者に話して互いに納得できるように解決するしかありません。 近隣に貴方以外の他人の土地があるのですから、何もかも貴方の思うようにはいきません。
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> 1.電信柱のある私有地は、勝手に売買できるのか?電信柱に依存している住民の同意を取り付ける必要はないのか? はい。その電柱を移しても他の家に影響がなければよいでしょう。ただ、電柱を移すのはそれを設置している電力会社等ですが、費用は移動を申し出た個人となります。結構莫大にかかるようです。質問者様がご自宅を購入する際に地主の言葉を信じて利用する私道部分の権利を一部でも買っておかなかったのは不注意なことです。 > 2.月極め駐車場の車は、私道を通って公道に出ます。私道内に停車していたり、出入りに車が接近して来たりと袋小路の他の住民は迷惑しています。こんな第一種住宅専用地域の私道内(もともと私道)で駐車場業を住民の同意なしに勝手に始めることは出来るのですか? 『月極め駐車場』の設置に法的許可は不要です。勿論周辺住民の承諾なんてものも不要です。そんなものに許可や同意が必要になったら日本中の都市の道路が不法駐車で溢れるでしょう。『駐車場』って固定資産税や相続税が軽減されることはありません。ですから行政側はむしろ歓迎なのです。 『私道内に停車していたり』の迷惑はあるでしょうが、それは警察の管轄です。
- titelist1
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電柱使用を地主から許可されているだけで、その電柱に関する権利は使用者にはありません。地主は電柱があっても自由に土地の所有権を移転することができます。隣人は将来のためにその私道を買って地主になっていたのですね。地主ば電柱の移転を電力会社に申し出ることができます。承諾書もその新しい地主が引き継いでいます。 駐車場は500m2以上では駐車場法が適応されますが、小規模では規制するものがありません。駐車場営業に住民の同意は必要ありません。またその私道を自動車が通れないようにすることはできません。狭い道での停車は拒めませんが駐車は拒むことができます。迷惑な話ですが、仕方がないと思います。
- catpow
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1.私有地ですから、売買は勝手に売買できて当然ではないですか? 2.私道ですからね。私道を所有者が有効利用しようとして、そこを使っている人たちが「迷惑だ!勝手にやるな!」と文句をいうトラブル事例は昔からよくあることみたいです。 なお、屋根付き駐車場、立体駐車場の場合は、ダメみたいですが、平面の屋根無しの駐車場ならOKらしいので、そういうスタイルでのカーリース業は認められる気がします。 (私は、専門家でないので、違うかもしれませんが・・)