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法律契約を取り消す場合(民法)
法律契約を取り消す場合はどういう時ですか? また、どういう契約をした場合、 誰が勝つか教えて下さい。お願いします!!
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 法律行為を取り消せる場合の例をあげると、(1)詐欺や脅迫によって契約を結んだとき。 例えば、30万の価値しかない車を100万の価値があるとだまされて買ったとき。 (2)制限能力者の法律行為。 たとえば、未成年の子供が高金利の借金をしたとき。 ともに取り消せば遡及的に無効になります。
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noname#10263
回答No.1
もう少し具体的に書いてもらえば。他の方が回答できると思います。 契約ということ自体は民法(商法)の中に含まれるはずです。 一度契約したものを法律の改訂で取り消しにしたり、さかのぼって法律の対象にして、契約の中身を無効にするということでしょうか? 補足をお願いします。 >法律契約を取り消す場合はどういう時ですか? また、どういう契約をした場合、 誰が勝つか教えて下さい。お願いします!!
質問者
補足
法律行為の効力を後になって、行為の時にさかのぼって消滅させることのほうです。
お礼
お返事ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。