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契約の変更についての法律の条文
日本の法律上で、契約というのは当事者同士の合意がないと内容の変更ができないと聞いているのですが(事情変更の場合を除く) 当事者同士の合意なくして契約内容の変更ができないことを示した法律の条文を探しているものの、見つかりません。 どこの条文にそう書いてあるのか教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
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当事者同士の合意なくして契約内容の変更ができないことを示した 法律の条文を探しているものの、見つかりません。 ↑ そんなものはありません。 契約の変更を認める、という条文がないから 変更が出来ない、と解するのです。 どこの条文にそう書いてあるのか教えていただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。 ↑ 契約、というのは簡単に言えば、双方の意思が合致 することです。 合致すれば契約が成立し、法的効力が発生するので 変更は認められません。 何故合意に法的効力が認められるのか。 少し考えてもらえば判ると思いますが、一方が 自由に内容を変更出来る、としたら、誰も契約など 締結しなくなります。 つまり、経済活動が不可能になります。 このPCを10万で買う、という売買契約が 締結されたのに、一方的に1万に変えることが 認められたら、誰も契約などしなくなります。
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- takuranke
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#1です >条文が無いということは、当事者のどちらかが一方的に合意なく契約の内容を変更することもありうるということでしょうか?(事情変更、また労働契約の場合を除く) ありません。 そもそも、 契約成立の大原則である 「双方の合意」も法律では定められていません。 もともと、双方の合意無くして、 売買などの行為は成立しないので、 この部分を成文化しなかったようです。 なので、契約変更も同じように、 内容変更をするのならば、 双方の合意が大前提としているようで、 成文化をしていないようです。 契約の変更について、 明確に定めがあるのは、 知っている限りでは労働契約法です (ほかにもあるかもしれません)。 労契法での成文化は、 雇用も契約ですが、 使用者による、 労働者の一方的な不利益が生じる変更などが多く、 労働トラブルが頻発したからです。 事情変更の原則も、 一方的な変更はできません。 契約締結時に前提とされた内容が、 その後著しく変化し、 元の契約どおりに履行させることが 当事者間の公平に反する結果となる場合に、 解除や修正(変更)を請求できると言うものです。 そのほかにも要件があり、 1.当事者が予見できなかった、 2.当事者の責によらない、 3.契約どおりの履行を強制することが 著しく公平に反し信義則にもとること。 があります。 請求となっているのは、 事情変更になったからと、 一方的な解除や修正は、 もう一方に不利益をもたらす可能性もありうるので、 双方の話し合いで合意する必要があるからです。
- fujic-1990
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ご質問のような条文はありませんね。 しかし、お書きのように『契約というのは当事者同士の合意がないと内容の変更ができない』のです。 それは、以下のような思考の流れからでしょう。 契約内容の変更は「従来の契約内容の一部または全部の解除・取消など(以下、単に『解除』と記載する)」と、「新たな内容の契約の締結」に分解することができます。 例えば、いついつまでに鉄100トンを100万円で売買する契約の、「屑鉄」を「銅」に変更する場合を考えます。 この場合、「屑鉄」を解除して、「銅」にする契約を新たに締結する形になります。 話の順番が逆になりますが、新たな内容(屑鉄→銅)の契約をすることも、契約ですので、当事者双方の合意が必要です。一方の行為ではできません。 銅は屑鉄の何倍もの価格なのに、一方的に「屑鉄の売買」を「銅の売買」にして、「あとの契約内容は同じね(量は100トン、値段は100万円)。履行しろ」と言うような要求を、売主としても国としても許すわけにはいきません。 売主にとっては大損であり、国にとっては取引の安全を阻害するからです。 他方、契約の解除(屑鉄の売買を取りやめる)ですが、「どういう場合に一方的に契約を解除できるか」は法定されています。 もちろん、事前に合意していれば解除は可能ですが、それがないのに、一方的に解除できるのは、法律で定められたケース(例えば履行遅滞など)だけです。 そういう事情がない場合は、「屑鉄100トンを100万円で売る」契約の一方的解除はできません。 法律の規定に従って一方的に「屑鉄の売買契約」を解除できるケースでも、解除できるだけで、内容の変更(屑鉄→銅)ができるわけではありません。 なので、銅を買いたいなら、新たな契約(合意)が必要となります。 結局、『契約というのは当事者同士の合意がないと内容の変更ができない』ということになります。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
>当事者同士の合意なくして契約内容の変更ができないことを示した法律の条を探しているものの、見つかりません。 一般原則としての規定は無いので見つかりません 労働契約法8条に労働条件の変更について記載があります。
補足
ご回答ありがとうございます。 条文が無いということは、当事者のどちらかが一方的に合意なく契約の内容を変更することもありうるということでしょうか?(事情変更、また労働契約の場合を除く)
お礼
とても分かりやすいご回答ありがとうございますm(__)m