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契約の変更についての法律の条文
日本の法律上で、契約というのは当事者同士の合意がないと内容の変更ができないと聞いているのですが(事情変更の場合を除く) 当事者同士の合意なくして契約内容の変更ができないことを示した法律の条文を探しているものの、見つかりません。 どこの条文にそう書いてあるのか教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
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- takuranke
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- fujic-1990
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- takuranke
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お礼
とても分かりやすいご回答ありがとうございますm(__)m