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他社名で顧客と契約を行った場合法律の法律を教えてください
顧客との契約で 他社名で契約を行った場合 法律条項はどこにありますか
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質問者が選んだベストアンサー
>A社がB社の許可無しで代表名を使用して顧客との契約を行いました それは「無権代理」(民113) Bが追認すれば、遡って契約は有効。(116) Bが追認しなければ、契約履行はAの責任。(117) (顧客が善意無過失の場合、Aが契約履行or損害賠償) 私文書偽造や詐欺になるかもしれない 危険行為です。
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- tk-kubota
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回答No.2
>顧客との契約で 他社名で契約を行った場合 法律条項はどこにありますか 例えば、ある商品をA社がBさんに売買契約すべきところを、C社が、その商品をBさんに売却すべき案件でしようか? そうだとすれば、C社がA社の代理としてするなら民法99条以下の代理に関する項ですが、C社がA社の代理でなくても、C社とBさんは契約できます。 他人の所有でも売ることはできます。 その場合は、A社とC社がどのような契約になっているかで、Bさんには関係ないことです。
質問者
お礼
早速ご回答いただき恐縮です 補足いたします A社とB社の関係の契約はありません 従いまして A社がB社の許可無しで代表名を使用して顧客との契約を行いました
- hayateE2-1000
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回答No.1
民法99~126
質問者
お礼
早速ご回答いただきありがとうございました
お礼
ありがとうございます 参考にさせていただきます