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法律を破っても、法律的に許される場合ってあるの?

法律は人を統制するもの?だと思うんですが、 法律を破っても許される場合ってあるんですか?

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noname#113190
noname#113190
回答No.3

法律は有っても取り締まらなければ無いと同じです。 以前、永六輔氏がラジオで 計量法第五十九条 鯨尺の目盛のある長さ計の鯨尺の目盛は、織物の長さを計る場合の外、取引上又は証明上の計量に使用してはならない。 を破ると公言して、実際に法律違反を繰り返して警察に自首するという事を繰り返したが、逮捕等は行われなかった。 http://motoda.exblog.jp/1250295/ 私が子供の頃、米を買うには米穀配給通帳を提示しないと買えないことになっていたが、米屋は黙って売ってくれたし、そもそもそんなもの見た記憶すらない。 大半の家庭が法律に違反して米を買っていたんだと思う。 http://www5f.biglobe.ne.jp/~tocchan/essay/beikoku.html 自動車学校で自転車は軽車両で、歩行者専用の道を走ってはいけないと教わった。 今事務所の前を警察官が自転車に乗って横断歩道を渡っている、しかもここはスクランブルの歩行者専用の信号機で、車両用は赤、取り締まる警察官が交通違反では誰が取り締まるんだ。 しかし私も法律通りにやってみたら轢かれそうで怖い、まあ命あっての物種だから、緊急避難。 昨晩1円玉を拾ってコンビニの募金箱に入れた、これでは遺失物横領をしてしまった、自首しないといけないのかな??

shu1414
質問者

お礼

ありがとうございます。 そういうケースもあったんですね。興味深いです。

その他の回答 (3)

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4881)
回答No.4

「正当業務行為」 例 医師が医療行為として手術を行うこと ボクサーが練習・試合で相手を殴ること どちらも行為としては刑法違反(傷害、暴行)に該当しますが、業務上の正当な行為として違法性が阻却されます。 この辺は、法律を勉強すると必ず出てくる基本的な話しなので、興味があるなら法学の入門書を読んでみましょう。

shu1414
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かにボクサーなどは、該当するんですね。 興味深いです。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.2

「緊急避難」とか「正当防衛」等は法律に引っかかりますが、前後関係等を調査の上、該当すると認定されれば罪にはなりません。 その代わり何でもかんでも適用される訳でもなく、成立へは相当難関です。

shu1414
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

法律を破っても許される場合ってあるんですか? ・法律が憲法違反の時 刑法の規定 (正当防衛) 第36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 (緊急避難) 第37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 (故意) 第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。(心神喪失及び心神耗弱)第39条 心神喪失者の行為は、罰しない。2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 他にも探せばあります

shu1414
質問者

お礼

ありがとうございます。

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