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報酬変更による社会保険算定期間

事情があり社員全員の月額報酬を減額せざるを得なくなり社員の総意で減額を決めました 報酬の減額には申請作業が必要でその一つが社会保険です ところが社会保険事務所(労務士も同じ意見)は減額は可能だが算定期間(3ヶ月) は元の保健料をお支払い頂くとのことでした。 そもそも社会保険料は報酬(給与)により決まるもので 報酬が減ると当然社会保険料も自動的に減るものだと思っていましたが そうではない法律のようです 労務士曰く取り過ぎた社会保険費用は「返金もされない」とのこと ネットでいろいろ調べていると沢山出てきますが事実のようで 皆さん泣き寝入りのようです 算定期間の意味をご存じの方おられたら教えて下さい。

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.3

社会保険料は毎月の給与の変動には追随せず、3か月の給与で決まる標準報酬月額によってきまります。 通常は4、5,6月の平均で9月からの1年間が決まりますが、昇降格などで大きく変動があった場合、変更があった月から3か月の給与で決まります。 会社全体でその様な取扱いになった場合でも特例はないようですのでそのルールに従うことになります。 このようなルールになった経緯を詳細に調べたわけではありませんが、会社や役所の事務手続きを簡素化することや健保の財政を安定化させるため、傷病手当や失業手当額を簡便かつ適切に決定するためであろうと思います。 雇用保険のように毎月の給与で決める方式が絶対無理というわけでもないでしょうが、そのような議論は今のところ聞きません。

satoueisak
質問者

お礼

ありがとうございます 私が知りたいのは「標準月額報酬」を決めるのに何故3ヶ月も掛かるのか?です 全ての人が月給(固定給)で安定した収入を得て働いてるわけではないと思うのですが その都度リアルタイムで変更するか?実績年収で決めるか? にする方が合理的で有り皆が納得出来るのでは無いかと思っています 何故役所の論理を全て受け入れるのでしょ?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.2

「この算定期間に払いすぎた保険料」なんて考えているのが間違いです。払いすぎているのではありません。改訂されるまではそれが正当な保険料です。逆に月額報酬をあげた場合でも3か月間は保険料は上がらないのですよ。 > 3か月間も100万円で決定された保険料は払えないと思うのですが もし保険料が従業員に支払う給与以上になるのなら,給与天引きをするだけでなく,不足分を従業員から徴収してください。

satoueisak
質問者

お礼

ありがとうございます >もし保険料が従業員に支払う給与以上になるのなら, >給与天引きをするだけでなく,不足分を従業員から徴収してください。 そんなことをしたら 私も含めて生活は立ち行かなくなります そもそも 年金や健康保険は収入によってきまるものだと思っていますがまちがいでしょうか? 算定期間何のために必要ですか? どのような趣旨のものですか? 報酬が上がった時即座に翌月から見合ったものを徴収する 下がった時は即座に翌月より見当た物を徴収する これの何が問題なのか教えてください。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.1

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-02.html を見てください。 基本的に3か月間に支給された報酬の平均から標準報酬月額を決めることになります。その3か月が算定期間ということです。この期間が終わって標準報酬月額が決定したら社会保険料が改訂されるのです。

satoueisak
質問者

お礼

ありがとうございます この算定期間に払いすぎた保険料はどうなりますか? ご存知であれば教えてください。 わかりやすいように極論を書きますが 100万円の給与から10万円の給与になった場合 3か月間も100万円で決定された保険料は払えないと思うのですが・・・・

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