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登記されていない家の解体費用について
登記されていない家の解体費用について 年老いた母が家を離れる事になり、その家は23年前に母の兄から買ったものです。 家には土地はついておらず、両親が生きている限り、自由に使ってもいいという、条件のもと 280万円を支払い、完済した時点で登記簿を預りました。しかし、実際には登記上家は兄のものに なっており、今回引越しするなら、解体をしていけとの事。その場合解体責任が母にあるのでしょうか?
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- poolisher
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土地をタダで借りている場合(使用貸借)でもお金を払って借りている場合(借地)でも、契約解除つまり土地を地主に返す場合には建物を収去して原状回復する義務があります。 家の持ち主は(兄と母の関係限定ですが)母になります。 ですから兄の要求は正当なものです。 ただ、母やあなたが理不尽な要求だと考えるのであれば放っておいてもいいと思います。 その際の条件は兄が法的手段を取ってきても母から取り立てできないよう母の財産はあなたに疎開させておきます。
- takapiii
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これは法的な解釈と、第三者からみた解釈でズレが出る状態です。 兄から買いうけたという契約があり、支払いを行っている事実があるので、建物の所有権は母に移転しています。両者間の売買は登記は関係ありません。 土地に関しては借地料を払っていないので使用貸借となり、両方の事実から母は土地を明け渡す場合は更地にして返却すると言う義務があります。 これが両者が事実関係を全く争わなかった場合の法律上の解釈です。 しかし、両者の見解が違う場合に客観的にはどう解釈できるかと言う点を確認すると、口約束による契約なので契約書が無い。つまり客観的には売買が成立しているという事実を証明できない。 所有権移転登記がされていないので、所有権に関しては兄以外の第三者には主張できない(兄にはできます)。 支払った260万円が家屋購入の支払い代金であるという証拠が無く、契約書の有無、登記の状態から、兄への賃貸借料と捉えられる可能性が高い。 この結果から考えると、兄は母へ土地家屋を賃貸借したということになり、第三者からみれば建物の解体費用は兄が負担すべき事と認識できる。 第三者には司法が含まれますので、万が一揉めた場合は二段目の解釈になる可能性が高いでしょう。しかし結局は双方の話し合いで解決すべき事で、恐らく司法に出ても、まずは話し合い(争う点がある場合は調停、ない場合は和解・斡旋)になると思います。 解体費用を見積り、双方で出しあってはいかがでしょうか。
結果を先に述べますと 法的にはありません。 損得を抜きであくまでも 現状において解体の責に 関してのみです。 率直に言うと 土地も家屋もお兄様名義 ですね。 不動産業者を介して 定期借地契約の契約を 締結している場合 多くは契約条件に 契約期間満了を以って 建物の所有者は 当該建物の解体義務を負う旨が契約書に盛り込んでありますが契約書はないわけですよね。 法的には口頭だけで 契約書が無いとしても 契約は成立しますが 実際はどう立証するか かなり確実な証拠や証人がなければいけないですが… なので 仮にお兄様が解体するのが条件だと言ったと主張してもお母様は聞いてない。 解体云々の契約内容は曖昧だけど 建物はお兄様名義が事実。 お兄様の主張は認められません。 契約を撒いてないのは 弱みにもなります。 お兄様は借地料の請求を お母様に対して出来ます。要求額が認められ云々は別として無償なんてしらんとなればですけどね。 あとはしれてますが建物の固定資産税はお兄様が払ってられたわけですよね。 言い出したら いろいろありますよ。 なので損得抜きで あくまでも解体に関してと冒頭の表現になりました。 文章力ないのでごめんなさい。