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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借地に建てた家の解体時の登記簿の重要性について)

借地に建てた家の解体時の登記簿の重要性とは?

このQ&Aのポイント
  • 借地に建てた家の解体時には、登記簿の名義について注意が必要です。名義が「父」のままであれば、法律上解体は許可されません。
  • 借地者の大家さんが解体費用を負担してくれる場合でも、登記の名義を法廷相続人に変更しなければ解体はできません。
  • 行政書士に依頼して家の登記調査をすることをおすすめします。父の名義であれば、法廷相続人に変更する手続きが必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.2

解体は、持ち主が自由にできます。 許可は要りません。 滅失登記も本来は本人がする物です。 その方法は、法務局に行けば教えて貰えます。 信用できない人には頼まない方がよいでしょう。 自分でしてください。

shige1998
質問者

お礼

返事が遅くなり申し訳ございません。 ご助言いただき ありがとうございました。 土地家屋調査士に相談しています。 たいへん助かりました。 感謝いたさいます。

その他の回答 (1)

  • muchyo
  • ベストアンサー率57% (58/100)
回答No.1

変更しなければ法律上、解体は許可されないと行政書士よりお聞きしました。本当なのでしょうか? 行政書士の回答は嘘(or 間違い)です。解体と登記はまったく別物です。行政書士に相談することが間違っていて、土地家屋調査士に相談すべきです。登記の代理申請も土地家屋調査士しかできません 行政書士はあくまで役所への届出に関する代理申請ができると覚えておいたほうが良いです 調査士に依頼しない場合は、解体後相続人のうち1人から申請可能ですので、相続証明書(戸籍謄本、死亡証明書等)の書類をそろえて、登記所に滅失登記を申請してください。不明であれば調査士に依頼してください ちなみに、大家さんは借地契約を終了したいのでしょう。もしくは登記簿を見てみないとわかりませんが、賃借権が土地に登記されており、借地権を抹消したいのかもしれません。土地の場所にもよりますが、価値的には土地の価格の半分程度で第3者に譲渡(販売)できたりします

shige1998
質問者

お礼

ごていねいな回答に感謝いたします。 ありがとうございます。 行政書士の助言はあてにならないのがわかりました。 無知なほど怖いです。 もう一度勉強しなおします。 私は、わざわざ遠方の兄妹たちに登記の相続に関する 書類の提出のため、手間をかけるのが迷惑かなぁ?と思って お聞きしたしだいです。 私一人の手間で済ませればそれでいいので安心しました。