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兄の土地の登記

約四十年位前に兄の土地に私が家を建て登記もしたのですが 土地は兄の祖父の登記のままになってます。 兄の父が亡くなったのは1946年でその頃は長子相続で 兄だけがその土地を相続したと思います。 それで質問ですが私の登記に出来るのでしょうか。 また出来るとしたらする方が良いでしょうか。 それにかかる費用はだいぶかかるのでしょうか。 生前贈与にはならないのでしょうか。 登記しないと困る事はどんな事がありますか。 いくつか書きましたが一部だけの回答でも大変助かりますので どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

家督相続なので、兄の名義にします。 あなたは、法律上「使用貸借」ということで土地を利用しています。 贈与の場合、税金がかなりかかるので、税理士に算定してもらいます。 それがだめな場合には、兄に、遺言で「遺贈」してもらいます。 この場合、税金がかからないか、かかっても少しです。 次の代になるとややこしくなるので、今のうちに書類を作っておくのかよいでしょう。

mafj1200
質問者

補足

回答ありがとうございます。 遺言で遺贈という方法もあるのですね。全然知りませんでした。ありがとうございます。 もう少しお聞きしたいのですが家督相続なので直接私の名義にする事は出来ないのですか。 まず兄の名義にしてそれから贈与して貰うか遺言で遺贈して貰うかしかないのですか。 どうぞ宜しくお願いします。

その他の回答 (3)

回答No.4

旧民法により家督相続となるのは、昭和22年5月2日までです。 それ以降の相続は家督相続にはならないはずです。 よって、祖父の相続は家督相続の可能性があり、 祖父→父だったかもしれませんが、 父の相続(1946年/昭和41年)は現行民法による相続ですので、 遺言または遺産分割によらずに父→兄ということはないはずです。 登記上は祖父名義であるにもかかわらず兄所有であるということは、 遺産分割等があったにもかかわらず登記をしていないということなのでしょうか。 質問者名義にすることは可能ですが、 まずは実体がどのようになっているかを確認すべきだと思います。 父の相続の際に遺言もなし、遺産分割協議もなしであるならば、 祖父→父→質問者への相続の登記も可能だと思います。 また、土地を祖父名義のままにしておくことは、 将来その土地を処分するにあたっての障害となりますので、 少なくとも現在の所有者に名義を変えておいた方がいいでしょう。 (祖父名義からいきなり買主名義にすることはできません。 必ず相続の登記が必要ですが、戸籍謄本等の取得やらなにやらに けっこう時間がかかったりします)

mafj1200
質問者

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回答ありがとうございます。 いろいろと調べたいと思います。 本当にありがとうございます。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

平成4年7月31日において借地契約が成立していた借地権は、旧法上の借地権となります。旧法は建物を堅固建物(石造、土造、レンガ造、コンクリート造、ブロック造等)と非堅固建物(木造等)の2種類に区分しています。借地権の存続期間はあらかじめ定めなかった場合には前者を60年、後者を30年と定められています。更新後の存続期間は前者で30年、後者で20年です。この期間中に建物が朽廃したときには借地権は消滅します。 期間満了時において借地権者は土地を更地にして地主に返還しなければなりません。 情報から判断して、次回(10年後)は更新できませんので、それにあわせて、お近くの不動産屋でその土地の公示価格をお調べになり、お兄さんに借地権の買取を希望しましょう。 そして、土地の分割登記が可能になります。 住所が変更になりますので、ご注意下さい。 以後、建て替えも、子供への相続も心配ありません。 今更相続は出来ません。

mafj1200
質問者

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回答ありがとうございます。 借地権の事少し理解できました。 借地権の買取というこうのがあるのですね。 近いうちに兄と相談します。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>兄の土地に… >祖父の登記のままになってます… それなら兄の土地ではなく祖父の土地ということでしょう。 兄が管理していたとしても、法的な所有者はあくまでも祖父のままです。 >兄の祖父の… >兄の父が亡くなったのは… 兄の祖父、兄の父って、あなたと兄は種違い兄弟ってことですか。 >兄だけがその土地を相続したと… 異父弟なら、養子縁組がなされていない限り、もともと相続権はありません。 それに、兄が相続した事実があるなら登記簿も書き換えているはずです。 >それで質問ですが私の登記に出来るのでしょうか… それはもちろん、できない相談ではありません。 >また出来るとしたらする方が良いでしょうか… 祖父の相続人は誰々なのか、40年前にさかのぼって精査することが先決です。 40年の間には相続人のうち何人かは既に亡くなっていことも考えられますが、その場合はさらにその相続人を探す必要があります。 その結果、現時点での相続権者全員の同意があれば、あなたの名義に登記することができます。 >生前贈与にはならないのでしょうか… 40年前な亡くなっているのに“生前贈与”などという言葉を持ち出すいわれはありません。

mafj1200
質問者

補足

回答ありがとうございます。 兄の父は私の父です。 紛らわしい表現で申し訳ありません。 祖父の相続人は父だけだと思います。

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