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借地と解体について

他界した父はこの場所で生まれ、 母と昭和20年代に結婚後も同じ場所に住んでいました。 その後4人の子供と家族6名で住んでいました。 家は自分の物でも、土地は他人の名義でした。 80年以上も前の話で、地代も請求されたことも無く、払っていませんでした。 ところが40年位前に、仲の悪い父の親戚が、 私達が住んでいる土地を、地主から買取ました。 それ以来、仲の悪い親戚に地代を払っています。 根拠の無い値上げ要請で、調停までかけられました。 結局私達の言い分が通りましたが・・・ 親戚は欲深い鬼のような男です。 今はその家に、母が1人で住んでいます。 母が亡くなったら、誰もそこに住む事は考えていません。 とにかく古くて、ボロボロの家なので買い手も無いと思います。 母が亡くなったら、やはり更地にして返さなければならないのでしょうか? 解体費用もかかるので、何とかならないのでしょうか? 昔から住んでいるので、更地にして返す。という契約証は交わしていません。 困ったことに、解体するにも長屋なので、 母の所だけ解体できないのです。 1つの建物の右半分は、母名義で建物の登記しています。 もう左半分は、仲の悪い親戚が左半分の建物と、 全体の土地の登記しています。 何かいい方法は無いでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.1

「更地にして返さなければならない」ではなく質問者様ご家族の所有物なので「責任をもって処理する」という解釈ですね。 区分所有建物であるとかは問題ではなく、借地契約を解約するのだから所有物は取り壊すのが当然の義務です。区分所有の場合、お隣と相談して全部壊すのか、自分たちの部分を壊して補修するのかも含めてお隣と協議してください。前もって取り決めておかれた方が後々ラクです。 お金が無いのなら、地代を払い続けるしかないです。

piyo31
質問者

補足

母名義になっているので、 その母が亡くなったら、いい方法が無いかという事なのですが。

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