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未登記の家屋の解体とリフォーム
- 未登記の家屋の解体やリフォームについて相続登記の必要性や手続きについて考察します。
- 未登記の家屋の浴槽や台所のリフォームによる床面積の変更や所有証明の必要性について検討します。
- 未登記の家屋の解体における相続登記の必要性や解体申請の手続きについて解説します。
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>【質問1】 答え方は2種類 不動産登記法 ↓ (建物の表題登記の申請) 第四十七条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。 もうひとつ 借り入れがない場合は ふつーは、登記しない。 よって、第三者に対抗するために 表題登記し保存登記をするのが一般的です。 >取り壊す時期が来た時に誰の所有物かの証明が必要であれば 取り壊しに証明は不要です。 >【質問2】 上記のとおり可能です。 >役所への解体申請届 リサイクル法の届出は 解体業者の責務です。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/4/kankyou1.htm また、固定資産税の関係で 取り壊し後に届出をお忘れなく。 ↓ http://www.city.mizunami.gifu.jp/procedure/section/010400/code/0103_15
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- dr_suguru
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補足4 >「未登記」の建物を私の名義で表題登記する事は、所有権保存登記なのですね? 表題登記後に保存登記です。 ですが、一般的に抵当権設定しない場合は 保存登記までやりません。 >1通の登記申請書で「相続登記」と「所有権保存登記」はできないのですね。 そのとおり。
お礼
何度もありがとうございました。 >表題登記後に保存登記です。 >ですが、一般的に抵当権設定しない場合は >保存登記までやりません。 勉強になりました。 私の場合は抵当権設定しないので、行うとすれば「表題登記」のみですが 1通の登記申請書で「相続登記」と「表題登記」が行えない事と 今すぐ「表題登記」する必要性を感じないので、土地のみの相続登記とします。 今日か明日に法務局に出向きますので、結果は補足等にてご連絡します。
補足
相続登記完了しましたので、結果報告します。 土地は相続登記。建物は未登記のまま、相続という形で完了しました。 なお、「遺産分割協議書」には未登記の建物を記載するよう指示されました。 従って、建物の「表題登記」は行いませんでした。
- dr_suguru
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補足3 >上記は「未登記」から「既登記」にする事をいいたかったのです。 あなたの名義で表題登記 ↓ 所有権保存登記 >未登記の場合、登記簿上の所有権者はいないですよね? 建物の謄本がありませんから そのとおり >1通の登記申請書で「相続登記」と「表題登記」を行う事はできなく 「相続登記」と「表題登記」をしたい場合、2通の登記申請書が必要になる そのとおり
お礼
何度も回答ありがとうございます。 「未登記」の建物を私の名義で表題登記する事は、所有権保存登記なのですね? 1通の登記申請書で「相続登記」と「所有権保存登記」はできないのですね。 解体とリフォームの予定があるので、今回は土地のみの相続登記をする事にします。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
補足2 >もともと家屋は未登記ですから、相続登記ではなく「保存登記」ですね? 違います。 法務局に登記されていないから 未登記と言います。 登記されていれば 既登記と言います。 ※既に登記されていること 保存登記と言うのは 建てた人が初めにする所有権登記のことを、所有権保存登記と呼ぶ。 http://www.f-touki.com/005/ent16.html であり 相続登記と言うのは 所有権移転の「原因」です。 原因は、贈与、売買など >大目にみてくれるのでしょうか 建物の面積が増せば 増築になります。 http://www.nikken-s.com/t_henkou.html でも、1m2の増築はありえないですね。 >今回は保存登記しない方向で検討しますが 表題登記であり 保存登記じゃありません。
お礼
回答ありがとうございます。 質問が言葉足らずだったようで・・・ >もともと家屋は未登記ですから、相続登記ではなく「保存登記」ですね? 上記は「未登記」から「既登記」にする事をいいたかったのです。 未登記の場合、登記簿上の所有権者はいないですよね? 従って今回の場合、建物の相続登記ははありえなく 「表題登記」を行わない方向で検討します。と訂正します。 つまり、土地は「既登記」なので「相続登記」。 建物は「未登記」なので「表題登記」。 以下、私が勝手に解釈してる事ですが・・・ 1通の登記申請書で「相続登記」と「表題登記」を行う事はできなく 「相続登記」と「表題登記」をしたい場合、2通の登記申請書が必要になる。 以上、でよろしいでしょうか?
- dr_suguru
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補足1 >私が届けるのは「建物取壊し届」のみですね? そのとおり。
お礼
再びありがとうございました。 結論をまとめますと・・・ 家屋の解体に「遺産分割協議書」等の証明書は不要。 私がする事は「建物取壊し届」のみ。 以下、訂正と懸念事項ですが・・・ もともと家屋は未登記ですから、相続登記ではなく「保存登記」ですね? もし、保存登記した後にリフォームして1m2広くなった場合ですが、 登記の内容を変更する必要があるかどうかという点です。 この程度は大目にみてくれるのでしょうか? もっとも、今回は保存登記しない方向で検討しますが。
お礼
回答ありがとうございます。 法律上は新築後に表題登記を申請しなければならなかったのですね。 もう30~40年前に新築した建物ですが、登記しない人は多いと法務局の 人は言ってました。 >第三者に対抗するために、表題登記し保存登記をするのが一般的です。 ここは迷うところです。築30年前の建物ですから価値も下がってますし 第三者に対抗は意識してないので... でも、相続登記しなくても許されますよね。 >取り壊しに証明は不要です。 そうでしたか。 【質問2】は相続登記しないで解体する事にします。 私が届けるのは「建物取壊し届」のみですね?