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扶養範囲内で仕事をしていましたが・・・昨年の収入が103万円を超えてし

扶養範囲内で仕事をしていましたが・・・昨年の収入が103万円を超えてしまい、今年から、市県民税の納付書が送られてきました。先日納付したのですが、主人の会社から扶養範囲が超えたのかどうかと連絡が入りました。何かまずかったのでしょうか?至急教えてください。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>扶養範囲内で仕事をしていましたが… 税金のお話のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >103万円を超えてしまい、今年から、市県民税の納付書が送られてきました… 夫が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を受けられるかどうかのことと、妻自身に所得税や住民税がかかるかどうかのこととは、次元の異なる話です。 たとえ 103万円をぎりぎり超えなかったとしても、妻に住民税は発生します。 住民税のうち「均等割」の課税最低ラインは自治体によって違いますが、「所得割」は全国共通で、給与で 98万 (所得 33万) からかかります。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html >何かまずかったのでしょうか… あなたの市県民税だけの問題ではありません。 夫も確定申告 (期限後申告) をして、「配偶者控除」を「配偶者特別控除」に訂正する手続きを取らないと、脱税犯のままとなってしまいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm ただ、103万円越えが 2万円以内 (所得 40万) であれば、「配偶者特別控除」は 38万で「配偶者控除」と同額で必ずしも脱税にはならず、あえて確定申告の必要も生じません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm なお、「所得」とは、 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tomo68912
質問者

お礼

ありがとうございます。 明日休みなので主人と相談して必要なところへ出向いてきます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

>主人の会社から扶養範囲が超えたのかどうかと連絡が入りました。 あなたの収入が税法上扶養を受けられる金額を超えているので、市区町村で家族内での被扶養者の付け合わせをすると不整合が生じます。ご主人の税法上の扶養にあなたが入っていたので、源泉徴収義務者・特別徴収義務者であるご主人の会社へ確認を求め、場合によっては是正を行うよう会社に連絡が入ったのでしょう。 あなたの税金は、あなた自身の年末調整及び今回の納付書により市県民税を納付したことによって完了です。 しかしながら、ご主人の方はあなたが扶養に入っており、現状で誤った状態になっていますので、確定申告をしていただくことにより、配偶者控除をはずし(配偶者特別控除を受けることは可能かと思います)、正しい所得税及び市県民税をお支払いしてください、ということですね。

tomo68912
質問者

お礼

ありがとうございます。 明日休みなので手続きに行って見ます。 本当にありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があります。 貴方の年収が103万円を超えれば、ご主人は貴方を税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)にはできません。 ご主人が去年会社に出した「平成21年分 扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に貴方の氏名を書いて出してあったんじゃないでしょうか。 そうなると、それは間違いですから貴方を扶養からはずす確定申告をしなくてはいけません。 なお、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができますので、配偶者控除から配偶者特別控除に変える申告をすればいいです。 そして、その控除の差額分の所得税を納める必要があります。 なお、130万円を超えたとしたら、健康保険の扶養からもはずれなくてはいけません。

tomo68912
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 そうですね・・・確かに私の名前を書いて、提出していると思います。 自分の会社のほうには、年末調整を出しているのですが・・・(これとはまた違うのでしょうか?) それで超えていたので、市県民税の納付書が届いていたのかと思い納付はしました。 あまりの無知でスイマセン・・・。今からでも確定申告をしたほうがいいのでしょうか?

noname#115824
noname#115824
回答No.1

貴方の年収が103万でなく、130万以上ですと、ご主人の社会保険の被扶養者に該当しなくなるからです。 103万までは、所得税が掛からないから、市民税も無かったのです。 これらは税務署から市町村へ、市町村から特別徴収を行う企業に連絡が入るシステムになってるからです。 会社から連絡があったのは、年収に間違いが無いかの確認でしょう。 会社から、扶養手当などが支給されてるような企業では、これが差し止めなどの処置があります。

tomo68912
質問者

お礼

130万は超えていないので、会社の同じ103万を超えている人に聞いたら、手続きは特に無いから、市県民税の納付書が届いたら、納めればいいんだよ・・・と言われていたので、納めるだけ収めてそのままにしていました。本当にありがとうございました。

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