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宅建業法の保証金の取り戻しと広告について

宅建業法の保証金の取り戻しと広告について (1)弁済業務保障金は事務所の一部廃止の場合、超過額を「公告不要」で取り戻し出来る。 それに対して (2)営業保証金の場合は事務所の一部廃止での取戻しには「公告が必要」 らしいですが、どうして(1)の場合は広告が不要なのでしょうか? (2)が必要なら、(1)も必要な感じがするのですが・・・ どなたかよろしくお願いします。

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  • gookaiin
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回答No.1

1支店開設のために必要な弁済業務保証金は30万円。一方営業保証金は500万円。 でもお客様に弁済される金額はいずれも500万円です。 すなわち弁済業務保証金は多数の社員が加入しているので、みんなで弁済金額をいったんまかなう形になるわけです。 1支店廃止で30万円返却しても本店分で60万円はあるし、そもそもみんなで助け合う(?)制度だから、30万円返却のために6カ月の公告(広告ではないよ)は必要ないということでしょう。 営業保証金はその500万円からお客様への弁済が行われるから、本当に返していいか6カ月の公告が必要になります。

gsx1100yut
質問者

お礼

さっそくお答えいただき、大変ありがとうございます。 「1支店廃止で30万円返却しても本店分で60万円はあるし、そもそもみんなで助け合う(?)制度だから、30万円返却のために6カ月の公告(広告ではないよ)は必要ないということでしょう。」 こちらを見て、なるほどと思いました。 助けていただき、ありがとうございました。