※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅建過去問 平成8年 問47(2)(宅建業法))
宅建過去問 平成8年 問47(2)(宅建業法)
このQ&Aのポイント
(2)宅地建物取引業者(事務所数1)が営業保証金として供託する金銭の額についての問題です。
問題文には「でなければならない」という表現がありますが、支払い金額には制限があります。
営業保証金は最低限の金額を満たせば問題ありませんが、余分に支払うことはできません。
宅建過去問 平成8年 問47(2)(宅建業法)
(2)宅地建物取引業者 (事務所数1) がその事業を開始するため営業保証金として金銭及び地方債証券を供託する場合で,地方債証券の額面金額が1,000万円であるときは,金銭の額は,100万円でなければならない。
「正しい」
地方債証券額が1000万(900万相当とみられる)ので
金銭の額は100万円で「足りる」とは思うのですが、
(2)の問題文は、100万円「でなければならない。」となってるので・・・
100万円でも、200万円でも、300万円でも、「100万円以上なら問題ない。(多い分には支障はないということで)」と、思ってしまうのですが、それは、間違ってるのでしょうか?
それとも、(2)の「でなければならない」に対して、僕はなにか日本語の読み間違えをしているのでしょうか?
(1)、(3)、(4)が間違いなのは解るのですが、どうしても「でなければならない」という日本語として国家試験に出しているところがひっかかります。営業保証金は、余分に払うことは許されているのでしょうか?いないのでしょうか? どなたかよろしくお願いします。
お礼
ご教授ありがとうございます。 僕は供託についてのイメージをほとんど持っていなかったので、draughtforさまのお答えはとても参考になりました。 助かりました。