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退職する社員に損害賠償を請求しようと思っています。

4月1日から勤務一週間で退職をしたいと言ってきた人間がおり、パソコン台、ソフト代、文具類(名刺など)代、計60万円を請求しようと思っています。 ただその社員とは雇用契約も請負契約も書面上何もかわしていません。 この社員から上記の損害賠償を請求する事は可能でしょうか。 こちらも支払ってもらえない場合には弁護士を雇い裁判をしようとおもっています。

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.6

会社備品購入が何で損害なんですかね。 パソコンもソフトも20万円以上なら会社の資産の購入でしょうに。 そいつがすべて持ち逃げしたとかなら 窃盗で告訴でしょう。 資産がそのまま会社にあるのなら損害は生じていないと思います。 他の人を雇えば使えるでしょう。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

はっきり言ってかなり難しいと思われます。 というのも、社員が何時辞めるかは、原則自由 だからです。 期間の定めが無い労働契約なら二週間前に申し出れば それで退職を認めねばなりません。 会社というのは、そういうことを前提にして労働契約を 締結すべきなのです。 ただ、例えば海外研修をさせたのに、それが終わったら 即辞めた、などという場合は、その研修費を返還請求 できる場合があります。 これがどういう経緯でそうなったのか、どんな業務なのか 判らないので断言はできませんが、難しいのは確かです。 それに、そもそもその契約は労働契約なのですか、 請負なのですか。 請負なら、話は違ってきますよ。 請負なら、結果を出す義務がありますから、損害賠償を 請求できるのが原則です。 時間給なら労働契約の場合が多いですが、結果が出ない限り 報酬は支払わない、という契約は請負になります。

回答No.4

勤務に必要な備品を会社が購入することは当然なのですが…。 残念ながら相談者さんの理屈は一般的な雇用契約(正社員・契約社員)では通じません。 雇用契約の特約として、例えば半年未満での退社は備品購入費の半分を 負担して貰うとかはグレーですが通用しますね。 ところで契約内容は結局、雇用・請負のどちらでしょうか? 契約は口約束でも成立しますが、例えば請負契約を適応したことがないのに この社員だけは請負だったと主張するのは無理があります。 裁判になれば書面がない以上、まず勝てません。 というか、1週間分の給与は払いましたか?

  • ok-kaneto
  • ベストアンサー率39% (1798/4531)
回答No.2

請求するだけならだれでもできますのでどうぞ。認められるかどうかは別問題ですけど。 会社なら顧問弁護士ぐらいいるでしょ?

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