• ベストアンサー

無断欠勤での損害賠償の事例

試用期間中の契約社員です。 会社に退職の意思を伝えましたが、繁忙期でせめて半年は勤めて欲しいと言われました。すでに転職先が決まっているため一刻も早く退職したいのです。 どうしても会社と退職日の折り合いがつかない場合は無断欠勤しようかとも考えております。 契約期間の定めがある契約社員の場合、契約期間途中の退職は基本的にできないのは存じております。 万一、契約期間途中で退社した場合、実際に損害賠償で訴訟される確率と損害金額はいくらくらいになるのでしょうか? 会社の都合も十分に理解はできるのですが、当方としては年齢的にも転職できる限界でチャンスを失ってしまうのは今後の人生に関わる問題です。 当方の都合で会社に迷惑をかけてしまうことは重々承知の上です。批判はなしでお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • iim
  • ベストアンサー率8% (3/35)
回答No.2

契約社員の退職に関すること「程度」で警官や検察官等が出入りするはずありません。非現実的です。いつも思いますがいたずらに心配をあおる回答は絶対すべきではありません。 訴訟沙汰になる可能性は1%もないと思います。 いちいち退職する人を訴えていたらその会社は裁判の印紙代や弁護士費用で倒産します。 契約社員が新しい職場を見つけて転職することは、現在の職場には迷惑はかけてしまいますしルール違反です。 しかしそのような事例をいちいち訴訟に結び付けていればその会社には恐ろしくて誰も面接にも来なくなるでしょう。 どういう退職の仕方になってもそれが裁判になるケースは非常に小さいしばかげています。 横領等明らかな犯罪行為で無い限りありえないと考えます。 例えば社員の過失で会社の顧客情報を漏洩させてしまい、会社の信用を大きく失墜させ損害をあたえた、、場合でも、損害賠償請求をその社員に求めて訴えることは極めて少ないのです。 諭旨免職か懲戒免職という処分です これは会社内で起こってしまった事を社員一人の責任として押し付けることは出来ないという裁判の判例上の考えによるものです。 今回の質問者様の件はこの例とは比較にならないほど小さい問題ですし、企業というのはこういうリスクは常に背負っていかなければならないのです。 契約の途中で退職者をだした、という事は質問者さまだけの問題ではなく、言い換えれば会社側にも雇用や条件面で問題があったから起こってしまった事とも言えるのです。 しかしルール違反ではあります。しっかり契約内容を確認し、会社に理解してもらうよう説得するしかないと思います。 無断欠勤はもってのほか。契約解除、結局、懲戒解雇に似たような経歴が発生し履歴書に傷が付きますよ。

b_mahjong
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 過去のQAからいろいろ検索してみたのですが、現実としてどのくらい訴訟がなされているのか分からなかったもので質問させて頂きました。 ただ当方もルール違反であるということは重々承知致しております。 万一訴訟となった場合も覚悟しております。

その他の回答 (4)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.5

>契約社員で期間の定めがある雇用契約だと思いますが でも「試用期間」でしょ? 試用期間の規定が適用されます

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> 契約期間の定めがある契約社員の場合、契約期間途中の退職は基本的にできないのは存じております。 双方が合意の上で、たとえば契約期間を明日までとかに契約変更すれば、何の問題も無いです。 「これこれこういう理由で退職します。明日以降来ません。」 と連絡すれば、断ってますので【無断】欠勤にはなりません。 転職云々以前に、まずは現状何が問題なのか?を上司に伝えてください。 何をどうすれば問題解決するのか?を会社に請求してください。 質問者さんが、上記のような問題解決のための努力を行ったが、会社の都合で解決せず、【やむを得ず】退職する場合には、会社都合の退職として処理することも可能です。 社員への損害賠償なんてのは、上記のような問題がおきないような努力を会社が十分に行っていたとかの状況で無いと出来ません。 ・問題があれば上司に相談するよう、コミュニケーションを十分に取っていた。 ・勤務条件や賃金は事前に十分説明し、双方納得の上で労働契約を結ぶようにしていた。 ・残業手当など、キッチリ支払っている。 とか。 逆に、質問者さんが損害賠償を避ける方法として、そういう問題があったので上司に相談した、問題解決を請求したって記録を、日時、場所、内容、相手の部署、役職、氏名と一緒にしっかり残しておくと良いです。 それらが、問題が解決しないので【やむを得ず】退職したって事の根拠になります。 -- > すでに転職先が決まっているため一刻も早く退職したいのです。 理由も告げず、一方的に退職するって事ですと、損害賠償請求の有無は何が問題で転職するのか?って事次第なので、件数とか確率とか見ても無意味。 あるいは、会社担当者の心情とか次第。 私が会社の立場で、 ・上記のような問題解決のための努力を行ってきたとか、 ・当人から納得のいく説明が無い状況で 悪意を持って対応するのなら、 ・引継ぎの要因を採用するための作業に関わる要員の作業工数。  役員面接なんかするのなら、相当の工数の根拠になります。 ・それまで教育を行ってきた担当者の作業工数。 あたりで見積もりをすれば、数十万円~百万円オーダーの請求は出来るでしょう。 返事が出来ない程度の高圧的な請求を自宅に行い、回答が無いって事で転職先へ請求を送ります。 転職先に対しても、要員の引抜による業務妨害だって難癖つけて、損害賠償など請求します。 > 当方の都合で会社に迷惑をかけてしまうことは重々承知の上です。 転職先の会社に迷惑をかける可能性も、十分検討してください。

b_mahjong
質問者

補足

回答ありがとうございました。 退職時期については未定ですが、一応退職の意思は伝えています。 ただ気になる点があるのですが、 >転職先に対しても、要員の引抜による業務妨害だって難癖つけて、損害賠償など請求します。 万一、最悪の場合上記のような事が発生したとして転職先は元の会社に分かってしまうものなのでしょうか?

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

人事担当です >退職日の折り合いがつかない場合は無断欠勤しようかとも考えております。 話しを付ける必要も無断欠勤の必要も無いでしょう 2週間前の退職届を提出されれば良いだけだと思いますが...。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/FAQ3.htm  「試用期間は、本来使用者側が労働者の適正を判断するための期間と考えられます。試用期間中の解雇は、正社員の解雇よりゆるやかとなっています。労働者側の自主的な退職は、民法上の雇用契約によれば、期間の定めのない雇用契約は、2週間前に申し出れば可能です。事業主が了承しなくても2週間が経過すれば、一方的に退職することが出来ます。」 >実際に損害賠償で訴訟される確率と損害金額はいくらくらいになるのでしょうか? なので、考える必要もないでしょう

b_mahjong
質問者

補足

回答ありがとうございました。 当方の場合は契約社員で期間の定めがある雇用契約だと思いますが、その際でも2週間前に申し出れば可能なのでしょうか?

noname#136967
noname#136967
回答No.1

50~70%以上の確立で訴訟沙汰になることでしょう。また、損害賠償額は、数十万円から数百万円になることも考えた上で、退社決意することです。無論、訴訟ともなれば、次の職場へも警官や検察官等が出入りしますので、即、解雇されるでしょうし、再就職は、数ヶ月~数年間は、出来なくなります。