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清算中の法人が営業活動をすることは可能ですか?
清算中の法人が営業活動をすることは可能ですか?
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- yamadatax
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回答No.1
清算中の法人は、本来、清算人が会社の財産を換価処分し、債権者及び株主等に配当するための仕事を行うことを目的としているため、原則として営業活動はできませんが、会社の財産を処分して換価することは可能であり、解散時に所有していた棚卸資産を換価処分するために売却することは何ら問題はありません。 例えば、不動産賃貸業のような場合には、不動産が処分されない間は、解散後も賃貸料が入金になるでしょうし、一概に営業活動ができないとはいえ、積極的に活動しなければ問題とはされないでしょう。