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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:財団法人の法定清算人の登記について。)

財団法人の法定清算人の登記について

このQ&Aのポイント
  • 財団法人の法定清算人登記の方法とは?定款と申請書だけで登記可能か
  • 解散前の理事全員が清算人に就任する必要はあるのか?ウチ1人だけで登記可能か
  • 裁判所で清算人を選任する場合はどのような場合か?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

理事が死亡しているにもかかわらずその登記をせずに放置していた。 つまりはその財団法人には実体がなかったとも言えますね。 一般財団法人に移行して存続することもできずに解散になってしまったのは, やむをえないことと思われても仕方がないと言えるでしょう。 それはさておき。 法人が解散となってしまったので,清算を行わなければなりません。 それには機関としての清算人が必要ですが, 寄付行為に別段の定め(誰が清算人になるのかの定め)がなければ, 理事(の全員)が横スライドで清算人に就任することになります。 そのうちの1人が,というわけにはいきません。 で,その登記をするに当たって, 理事の何人かが死亡してしまっているということで, その人たちは当然に清算人から除外することになりますので, 清算人就任の登記の前提として(登記申請書では一緒に), 理事の死亡の登記申請もすべきことになります。 この登記申請には理事の死亡を証する書面が必要になりますが, これは具体的には ・死亡した理事の戸籍謄(抄)本 ・死亡した理事の親族が作成した死亡届 といったもの(このどちらか)になります。 まずは理事の親族に連絡を取り,これを集めるところから始めましょう。 そして登記申請ですが,添付書類は ・寄付行為(会社や社団法人の定款に当たるもの) ・理事の死亡を証する書面 ・委任状(代理人による申請の場合) となるものの, 清算人の少なくとも1人は印鑑を法務局に届け出なければならないため, その清算人はこの登記申請と同時に印鑑届書を提出することになり, この印鑑届書にはその清算人個人の印鑑証明書を添付することになります。 もしも清算人はできないという理事がいた場合には, 清算人への就任後に辞任届を出してもらい, その登記をすべきかと思われます。 よくわからないと思ったら司法書士に依頼するのがいいのですが, この登記の後はたぶん清算結了の登記だけです。 (平成20年12月1日以降の解散の場合には必要になっています) 最近の法務局の相談窓口は,以前に比べるとずっとやさしく教えてくれるように なっていますので,そこで相談しながら進めるのもいいかもしれません。

freeloar
質問者

お礼

回答頂き有り難うございます! 具体的で詳しい手続方法を教えて頂き、本当に有り難うございます。 暗中模索状態だったので助かりました。感謝致します。

その他の回答 (3)

  • buttonhole
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回答No.3

 特例財団法人の清算なので、従前の例、すなわち、民法の旧規定にしたがうことになります。寄付行為に清算人に関しての別段の定めがないとのことですから、理事全員が清算人になり、理事何人かのうち、1人を清算人にすることはできません。  もっとも、既に死亡した理事もいるようですから、理事の死亡の登記も一緒に申請する必要があるでしょう。司法書士に相談されると良いでしょう。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (清算に関する経過措置) 第六十五条  特例民法法人の清算については、なお従前の例による。 2  前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第百三十一条の規定により基金を引き受ける者の募集を行った特例社団法人については、一般社団・財団法人法第二百三十六条の規定を適用する。 民法の旧規定 (清算人) 第七十四条 法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

freeloar
質問者

お礼

回答頂き有り難うございます! やはり理事全員が清算人になるのですね。民法の旧規定によるとは知りませんでした。条文まで載せていただき参考になりました。 本当にどうも有り難うございます。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

法定清算人とは、寄付行為に定めがない場合に理事及び代表理事全員がなるものです。 定めがある場合、それによらなければなりません。 裁判所は、解散を命じた場合や、理事などが死亡していない場合に、利害関係人の申し立てで選任します。 法人法209

freeloar
質問者

お礼

質問をご覧頂き有り難うございます。 寄付行為に清算人の定めはありませんでした。 そして追記になってしまいますが、理事の多くが亡くなっており、死亡の登記をしないまま解散となったため、定数が足りず理事会等を開けずにいます。 回答頂き有り難うございました。参考になりました。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 財団法人というのは特例財団法人ですか。それから、解散の原因は何ですか。

freeloar
質問者

お礼

二度も投稿していただき、どうも有り難うございました。 ご親切にして頂き、本当に助かりました。

freeloar
質問者

補足

質問をご覧頂き有り難うございます。 特例財団法人で、解散の原因は期間内に公益財団法人へ移行しなかったために職権で解散登記されました。 宜しければ回答お願い致します。