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相撲協会が一般法人になった場合について

最近、日本相撲協会が「公益財団法人に認可されるか、あるいは一般財団法人になるか」の話が紙面に載っており、それによると「一般財団法人になったら国技館の土地、建物を国に返納しなければならない」とありますが、もともと土地や建物は協会自体のものと思いますが、どのような理由で国に返さねばならないのでしょうか? よろしくお願い致します。

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回答No.1

旧公益法人が一般法人に移行する際には、公益事業のために保有していた財産を確定させて、その財産を国などに寄付するか、あるいはその財産に相当するお金を公益のために使わなければならないことになってます。 ですので、土地建物を国に寄付せずに、土地建物の資産額分を公益のために使うという方法をとることもできます。 その記事を書いた人は、旧公益法人が一般法人に移る際の公益目的支出計画について、実はあまり知らずに書いたのでしょう。

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