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一般財団法人の著作権

当方は出版社です。ある一般財団法人と出版物契約を結んでいます。しかし、一般財団法人が出版している印税だけでは維持できなくなり、解散することになった場合、契約を交わしている出版物も増刷できなくなるのでしょうか。在庫が無くなるまでは大丈夫とわかりました。 また、この出版物の中には、個人の著者と共著になっている場合もあります。法人は解散しても個人の著者は存在しているので、著者が承諾すれば継続できるのかも知りたいところです。 出版契約書は良くあるひな形を使っていますが、自動更新は3年~5年になっています。印税は当社経由、一般財団法人へ、それから各著者に支払われています。 解散後、再契約を結ぶことで継続可能であればですが、著者がいる場合はよいのですが、法人自体で作った出版物はどうなるのでしょうか。代表を立てて再契約をすればよいのでしょうか 。色々ですみませんが、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • t_ohta
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回答No.1

その法人が解散する際に、著作権を別の法人や個人に譲渡するかどうかによって対応が変わると思います。 著作権が譲渡された場合は、譲渡先と再度契約(前契約の継続確認)を行うことになるでしょう。 著作権が譲渡されないまま解散した場合は、著作権法第62条の規定により著作権は消滅し、パブリックドメインとして扱うことになります。 ========== 第六十二条  著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。 一 著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法 (明治二十九年法律第八十九号)第九百五十九条 (残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。 二 著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第二百三十九条第三項 (残余財産の国庫への帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。 ========== 継続して出版物を販売していきたいのであれば、著作権を買い取るという事も考えてはどうでしょう。