- 締切済み
一般財団法人の著作権
当方は出版社です。ある一般財団法人と出版物契約を結んでいます。しかし、一般財団法人が出版している印税だけでは維持できなくなり、解散することになった場合、契約を交わしている出版物も増刷できなくなるのでしょうか。在庫が無くなるまでは大丈夫とわかりました。 また、この出版物の中には、個人の著者と共著になっている場合もあります。法人は解散しても個人の著者は存在しているので、著者が承諾すれば継続できるのかも知りたいところです。 出版契約書は良くあるひな形を使っていますが、自動更新は3年~5年になっています。印税は当社経由、一般財団法人へ、それから各著者に支払われています。 解散後、再契約を結ぶことで継続可能であればですが、著者がいる場合はよいのですが、法人自体で作った出版物はどうなるのでしょうか。代表を立てて再契約をすればよいのでしょうか 。色々ですみませんが、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5320/13881)
回答No.1