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財団法人の解散手続き
財団法人の解散手続きとして ・何をどのように ・どういうタイミングで行えばいいのか を至急教えてください。 解散についての県知事の承認は得ております。 3/31付 解散の決議がなされました。
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- shoyosi
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回答No.2
もとになる寄付行為、および成立の根拠になった法律、条例(医療法、学校法人法など)に規定があれば、それに従がうことになります。規定がなければ、民法の規定(68条以下)に従がい、清算人を選任し、解散登記や債権申し出の公告をすることになります。財団の種類がポピュラーなものであれば、所轄の部門監修の解説書があるはずです。
noname#2804
回答No.1
解散の決議というと社団法人ではないですか?
質問者
お礼
get-miyako様 早速のご回答ありがとうございました。 私の表現が適切ではなかったのかもしれませんが、質問の対象は社団法人ではなく「財団法人」です。 借入金債務が多いものですから、理事と関係機関(債権者・連帯保証人)との間での話し合いが行われ、解散についての合意がなされました。その後理事会・評議委員会で3月31日をもって解散することが決定し、県知事の承認も得た という状況です。 このあと登記と会計処理について、何を行えばよいのかについて情報がありましたらお教えください。
お礼
shoyosi様 大変助かります。ありがとうございました。 これまで、書類の提出は県の商工政策課が窓口でしたが、まずはそこに解散手続きの解説書について問い合わせをしてみます。もしかすると、そこは窓口で、本来は他の課に解説書・手引き書の類があるのかもしれませんので、確認してみます。 どうもありがとうございました。