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不動産の入居が年を越してしまう場合、税金は?
不動産の入居が年を越してしまう場合、税金は? お世話になります。 居住目的で中古不動産を購入しました。 全面リフォームする予定ですが、工期の関係で入居が年を越してしまいそうです。 現在は賃貸住宅に居住中です。 (従って、入居まで現在の賃貸に住所があり、工事が完了するまでこれとは別に空き家を所有している状態になります) ある人から、入居が年を越してしまうと、税金がかなりかかってくると聞いたのですが、これは本当でしょうか? かかるとしたら、どのような名目でどの程度の税が課せられるのでしょうか??
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入居が年を越してしまうと税金がかなりかかる、というよりは、 「住宅借入金特別控除」を受けることができなくなる、ということと推測します。 もちろん、自己資金や贈与等により取得した場合は元々その適用はありません。 (中古住宅の場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm 一定用件をみたすとき、控除を受けることができますが、 そのひとつに「取得後6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受けようとする各年の12月31日まで引き続き住んでいる」があります。 ご質問者の場合、この条件に当てはまらない可能性がある、ということです。
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- keirimas
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(参考) 住宅借入金控除を受けるための必要書類 http://www.myhomenozeikin.net/?p=905 その中に「住民票」がありますから、住民票の住所と物件の所在地が異なっていると控除が受けられなくなる可能性はあります。 しかし、 1)改修工事のためやむ得ず、実際の入居が遅れる場合はどうなのか、 2)居住の用に供するとはどういうことなのか 3)住民票の住所と物件の所在地が異なっていると控除が受けられないのか この点について新たに質問をたてるか、税務署にお尋ねになることをお勧めします。質問者に不利にならないよう、匿名でも質問できるはずです。
お礼
お世話になります。 何度もご親切にありがとうございました。 ご指摘の点、税務署に確認してみたいと思います。
お礼
ありがとうございました。 そういう規定があるのですね。。大変、参考になりました。 という事は、リフォームの最中ではありますが、転居届けだけは6ヶ月以内に出しておくべきという事になるのでしょうか。 具体的に困るのは郵便物程度ですが、現在の居住地のごく近所ですので、ポストを確認するだけではあります。 ローンを利用しているので、この控除を受けられなくなるのは痛過ぎますし。。