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"民事効果"とはどういう意味ですか?
"民事効果"とはどういう意味ですか? 以下の文で民事効果と表記があるのですが、 民事効果の意味がわからないので文章の理解ができません。 どうか教えてください。よろしくお願いいたします。 (業界団体が設ける、自主規制について) ただし、自主規制は約款の合理性を判断する際のポイントとしては 大きな意味を持つものではあるが、自主規制に反するからといって 当然に約款としての拘束力を否定する民事効果に結びつかないという限界がある。
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noname#117587
回答No.1
この引用だけから判断すれば、「民事上の効果」「民事的な効果」という意味でしょう(もう少し分かりやすく言うなら、「私法上の効果」)。 と言いますか、「民事上の効果」「民事的な効果」の「間違い」ではないかとすら思えますが。普通は、民事効果なんて表現はしませんからね。 少し補足説明をしておきますが、引用の言っていることは、要するに、 業界団体の自主規制と約款に抵触がある場合、自主規制は、約款の合理性(あるいは正当性)の判断の重要な資料として機能するが、直ちに約款の「法的拘束力を否定」するものではない。 ということでしょう。 この「法的拘束力を否定」というのは、約款が私法上の効力しか有しない契約の問題であることから考えれば当然に「民事」の問題であり、「私法上の効果」の問題であるに決まっているわけですから、単に、 ただし、自主規制は約款の合理性を判断する際のポイントとしては 大きな意味を持つものではあるが、自主規制に反するからといって 当然に約款としての拘束力を否定する効果に結びつかないという限界がある。 とすれば十分な気がしますけどね。だって、民事に決まってるんですから。あえて「民事」なんて言う必要もありません。
お礼
なるほど!とてもわかりやすかったです^^ ありがとうございます!!