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個人情報保護法案について 2

「認定個人情報保護団体」という第三者機関で取り締まるという方針ですが、そもそもそのようにするのであれば「自主規制」にし、「法で取り締まるべきではない」との意見があります。 いままで、事後の救済しかできなかったのが、法で取り締まることにより「事前の抑止効果」が期待できる。以外に、何か決定的な反論お持ちの方おられませんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

これまた強弁かもしれませんが。 純粋な意味での自主規制では個人情報の利用機関ごとに基準にバラツキがでてしまう。 ↓(これはマズイので) そのバラツキを無くそうとすれば、自主規制基準の制定基準を設けることになる。 ↓(ところが) 自主規制基準を守らない状態を放置すれば、結局バラバラの保護基準になる。 ↓(個人が自分の情報を守ろうとしたとき) 自主規制基準とその遵守状況を「個人情報主体=個人」で確認すべきだとすると、勝手に利用される側の個人に不当に責任を転嫁するものである ↓(これでは個人情報保護法は機能しないので) 保護基準に強制力を持たせると共に、共通基準で定め、個人に代わって遵守状態を監視する必要がある ↓(そのためには) 自主規制ではなく、一定の条件を満たすことを前提とした第三者機関が共通基準で是々非々を判断する方が個人情報の保護に資する

zyaba
質問者

お礼

毎度どうも!大変分かりにくい質問を大変分かりやすく回答してくださって参考になりました・ありがとうございます!

その他の回答 (1)

noname#21649
noname#21649
回答No.1

第3者期間が多くの場合に機能しません。 労働行政における第3者期間としての監督所の存在は.サービス残業の抑制にどれほど効果が有りましたか. 独占禁止方におけるこうせいひ利引き委員会の機能はどの程度作用していますか 考えてください。

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