- ベストアンサー
飲酒運転でも対人・対物保険が下りるのは?
本来法律で規制されている飲酒運転の場合の事故でも対人・対物に限っては保険が下りると思うのですが、これはどういう根拠でこのようなシステムになっているのでしょうか? 当然、違法行為とは言え保険の公共性、被害者救済の為というのは理解できますが、何か法律で規制されているのか、それとも業界団体の自主ルールなのか、たまたま保険会社各社がそのような運用を一律にしているだけなのか、という根拠や何かきっかけがあってこのようになったのかを知りたいと思い質問させて頂きました。 よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
飲酒運転で事故を発生させた場合でも、損害賠償責任があることはご存じのとおりです。 昭和40年代半ばくらいまでは、自動車保険は「約款」に規定をおいて飲酒運転を免責としていました。 我が国でもモータリゼーションの波が押し寄せ、一家に1台の車が当たり前になったころから、1年に1万人を超える死者数を数えるまでになるにつれて、運転者の飲酒運転による被害者は、実質的な賠償を受けられない(保険の裏付けがないために、加害者に勝訴しても、経済的な裏付けがないために空手形になってしまう)ことが問題となり、更にこの頃から保険会社は、「約款」で示談の代行を明記し、飲酒運転を免責事由から外して、直接被害者に保険金を支払うようになりました。 もちろん、車両保険などの運転者(所有者)に直接保険金を支払うような保険は、飲酒運転に保護を与える必要はありませんので、今でも免責としています。 数年前の保険自由化までは、当時の大蔵省に各保険会社がそれぞれ約款の認可を得ていましたが、実質的には全社の約款は全く同じもの使用していました。 自由化後、約款は各社でそれぞれ微妙に異なるようになりましたが、飲酒運転の取り扱いは、全社同じで、損害賠償責任を担保するものは保険金を支払うという内容になっています。 自賠責保険は独禁法の適用除外で、全社共通のルールですが、自動車保険は独禁法の適用があり、保険会社が談合して約款や取り扱いを同じようなものとするようなことは禁止されていますが、賠償責任を免責にしないというのは、社会のニーズに合って合理的であり、もしそれと異なる約款を申請しても、金融庁が認可しないということで、「たまたま」全社が同じルールにしているというように考えて良いと思います。
その他の回答 (2)
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
故意または過失によって与えた損害を賠償する責任がある、 というのが法律の考え方ですけど、加害者がどんな状態であれ、 損害賠償責任がある以上は損害賠償を支払う責任があります。 対物や対人といった、相手へ支払う部分については、 仮に飲酒運転でれ、薬物中毒者であれ、保険がおりることに なっています。
お礼
回答有難うございました。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
自動車保険は被害者保護を第一の目的としていますので、対人保険・対物保険で保険を使うことができます。
お礼
回答有難うございました。
お礼
ご丁寧な回答有難うございます。 モータリゼーションの社会問題化の側面と保険の公共性という部分が合わさって出てきたもの、自由化以前ということで政府が被害者救済の為に動いたんだろうな、という事がわかりました。 >社会のニーズに合って合理的 本当にそうですよね。加害者が悪いんだから加害者に保険使わせるなんて甘い!全責任を加害者にとらせろ!と言っても、結局困るのは被害者ですからね。 営利に走って「免責」にする保険会社が出てこないのだろうか?という疑問もありましたので、このような質問をさせて頂きました。 非常に勉強になりました!