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民法269条の2第1項について質問なのですが、
民法269条の2第1項について質問なのですが、 ”設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる” の意味がよくわかりません。 「誰」が「何」の目的のために、土地の使用を制限するのですか? 推測なのですが、 地上権者が区分地上権を有効なものとするために、 当該土地に対する他の人々の使用を制限するということでしょうか・・・? どなたか、ご説明よろしくお願いいたします。
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民法269条の2第1項について質問なのですが、 ”設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる” の意味がよくわかりません。 「誰」が「何」の目的のために、土地の使用を制限するのですか? 推測なのですが、 地上権者が区分地上権を有効なものとするために、 当該土地に対する他の人々の使用を制限するということでしょうか・・・? どなたか、ご説明よろしくお願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 区分地上権者が、有効に工作物を利用するために、区分地上権設定者の土地の使用を制限する、 ということですね。