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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:初診日が3年前の障害があるが、当時勤めていた会社が厚生年金を支払ってい)

初診日から3年前の障害、厚生年金未加入で受給要件不足

このQ&Aのポイント
  • 3年前に初診日を迎え、障害が発覚しましたが、当時勤めていた会社は厚生年金を支払っていませんでした。
  • 現在は別の会社で働いていますが、病状が悪化し、退職を考えています。
  • 役所に確認したところ、初診日に年金に未加入なので受給要件を満たしていません。第三者機関への申し立てが必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • alesis
  • ベストアンサー率44% (64/143)
回答No.3

障害年金の納付要件は、初診日以降に昔の分を納めても駄目です。 あくまで初診日の前日時点で、納付要件があるかどうかで判定します。 たとえば、平成2年1月2日生まれの人がいたとします。 そして、この人の初診日が平成24年1月2日とします。 20歳以降いっさい保険料を払っていなかったら納付要件はありません。 たとえ、平成24年1月2日に2年分をすべて納付しても、納付要件はありません。 平成24年1月1日に2年分を納めたのであれば、OKです。 要は、後払いはだめなのです。後払いでも受給できるとなると、誰も保険料を払わなくなるでしょう。 問いの(3)は無意味になるかと思います。 勤めていた会社の責任かどうかは文章では判断できません。たとえば、個人経営の飲食店、弁護士の事業所などは厚生年金保険の加入義務はありません。 法人の会社であれは、フルタイムで人を雇うならば、社会保険に加入する義務があります。 現実には、法人であっても加入していない会社もありますが、それは違法なものです。 会社は保険料を負担するのが嫌なのでしょうが、これは同時に雇っている人の保障も奪っていることになります。すなわち経営者は自分の利益のみを考え、従業員のことは何も考えていないということです。 会社で加入する健康保険であれば、病気で休まざるをえず、会社から給料が出ないときでも、傷病手当という所得保障が受けられます。そして障害がのこれば今度は年金制度から障害年金が支給されます。 社会保険は、働く人の万が一を考え、このようなセーフティネットを構築していますが、その恩恵を受けられるのは、保険料を納めている人のみです。みんなで保険料を出し合って助け合っていこうという制度ですから。 これで生活ができない場合、あとは生活保護に頼らざるをえません。生活保護の相談先は市町村の福祉事務所です。 第3者委員会で認められた場合は、よくわかりません。当時の給料明細が残っていて、そこで社会保険料が引かれているのであれば、大丈夫なような気もしますが、当時保険料を引かれていないのであれば、それがわかっていた上で働いていたとのことなので、無理なような気もします。

その他の回答 (2)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

10年前まで遡って加入できるように、法改正されるようです。 http://okwave.jp/qa/q3104811.html

  • f_kinko
  • ベストアンサー率29% (126/424)
回答No.1

問題なのは、前の会社で給与から厚生年金の保険料を引かれていたかです。引かれていて、会社が払っていなければ、第三者機関なりに申し立てをすればいいでしょう。三年前ですので、給与明細や源泉徴収書は残っていませんかね。なければ、それ位前なら源泉徴収所は再発行してもらえます。 年金定期便は去年の四月からですよね。誕生日月にくるんですよね。その前にも加入履歴の確認とかがきました。それがこないのは、公的年金の加入履歴がなかったか、年金の台帳の住所等が間違っていたかではないでしょうか。これについては、しつこい程、届かない方はとメディアを通して言ってましたよ。責任は問えないんじゃないですか。

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