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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金を受給していますが)

障害年金受給者の質問|退職後の雇用問題や年金保険料の支払い義務について

このQ&Aのポイント
  • 障害年金受給者が退職後の雇用問題や年金保険料の支払い義務について疑問を持っています。
  • 退職してから障害年金を受給している無職の方が、再就職した会社でトラブルがあり、社会保険未加入・未納の問題も抱えています。
  • 無職の状態で国民年金保険料を滞納しているが、障害年金を受給している場合でも、年金保険料の支払い義務はあるのかについて不明点があります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11710
noname#11710
回答No.3

No.1さんへ 受給要件の中には確かに納付要件がありますが、これは障害厚生(基礎)年金の裁定請求(初めての申し込み)段階で必要なものです。 障害年金を受給されているという事は、身体が思うように動かずに、仕事がしたくても限られていて、不自由な生活をしているのです。 先ほどの回答にも書きましたが、そのような方は国民年金の納付に関しては国の法律で「免除できます」となっています。人によっては納付できる方はしている場合もありますが…。 少し気になったものですから、追加で書かせていただきました。 ※納付要件…初診日の前々月までに保険料納付・免除(学生納付特例・若年者納付猶予含む)期間が加入期間の3分の2以上ある人、または初診日の前々月までの1年間に保険料の未納の無い人(※条件は初診日当時の法令により変わる場合があります)

hi7hiroshi
質問者

お礼

お世話になります。 法律に従い、障害年金受給者は法定免除される・・ つまり裁定請求が下りた(障害認定された)時に、自動的に国民年金保険料は免除するとのことでしょうか?ならば何故、国民年金保険納付票が送付されてくるのでしょうか?人によっては、納付できる方は納付している?場合によっては裁定決定後に支払った保険料は還付できる?このような事項は以前に断片的ではありますが社保庁に相談したことがありましたが、保険料の徴収と老齢年金の説明等に関しては、精通した説明をされていたのですが障害年金の事に関しては面倒な顔してうやむやになっていました・・・

その他の回答 (4)

noname#11466
noname#11466
回答No.5

国民年金保険料は法定免除ですから、納付書が送られてきているようであれば、社会保険事務所に確認して下さい。 おそらく、正社員として加入したときには自動的に国民年金2号被保険者になりますので(滞納があったようですが)、それが脱退となり2号->1号の切替に伴い送られてしまったのではと思われます。 #4さんが言うとおり法定免除であっても納付された場合には還付はありませんが、これは将来もし障害の程度が軽くなり障害年金が受けられない場合には老齢年金の受給額が増えるという効果はあります。 一生涯障害年金の受給の場合には意味がありませんが。 あと法改正されたため、厚生年金は加入できれば将来の受給額を増額できるので、今後ももしよい会社が見つかれば就職して厚生年金に入るのは意味があります。

回答No.4

No2 snow9614さんへ >それ以降に納付されている場合は、そのままか還付の選択が出来ます。 とありますが、還付はできないのではないでしょうか。 根拠は、国民年金法 第89条 被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、納付することを要しない。 この条文より、既に納付したものは、「納付することを要しない」から除外されています。

hi7hiroshi
質問者

お礼

詳細にアドバイス有難うございます。 早速、所轄の社保庁に出向いて相談をしたのですが分厚い年金法みたいな条文を照合しながらの説明で判り難いものでした。 追って、再度相談に行くつもりです。

noname#11710
noname#11710
回答No.2

国民年金実務経験者です。 障害基礎年金と障害厚生年金(2級)を受給していらっしゃるのでしたら、国民年金は「法定免除」に該当します。これは国民年金の納付を国の法律で「免除できます」というものです(他に生活保護を受けている方も該当します)。 ご本人または家族の方から役所に行って手続きをして下さい。その時、年金の証書と印鑑をお忘れなく。 また手続きをされると、hi7hiroshiさんの場合は受給された日からの該当となります。それ以降に納付されている場合は、そのままか還付の選択が出来ます。 あと、永久認定ではないということですので、症状が軽くなって障害基礎年金の基準から外れる、または障害構成年金が3級になった場合は、国民年金の納付義務が生じます。

回答No.1

傷害基礎年金と傷害厚生年金を受給されているとのことですが、受給要件の項目に、詳しい月数はわすれましたが、一定期間中に国民年金の未納があれば、障害年金の受給資格はなくなるはずなんですが・・・ いずれにしても傷害年金を受給する以上は、一般の国民以上に、国民年金の未納は許されるはずはありませんから、最寄の社会保険事務所の年金受給課もしくは相談窓口にて、未納の分をどのような形で納めていくのか相談されてはいかがですか?未納分を払う姿勢を見せれば、例え、年数がかかろうと月5千円程度での分納に応じてくれるはずですから。受給取り消しになる前に、社会保険事務所で相談されることをお奨めします。

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