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障害者年金
障害者年金を申請したいのですが、初診日が20年程前になります。 病院に問い合わせた所、カルテは残っていませんでした。 思い出したのですが当時、生活保護を受けていたと思います。また児童扶養手当も貰っていたと思います。という事は、役所に病院で診察を受けた記録が残っている可能性はあるのでしょうか? もし残っていれば初診日はクリアになる可能性があると思うのですが・・・ 宜しくお願い致します。
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> 役所にいつごろ受診したかデータが残っていれば、 > その記録を元に証明書を書いてもらえるハズですよね? というより、認められる「行政(役所)による参考添付資料」の範囲が決まっています。 以下のとおりです。 1 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳 2 これらの手帳を作成したときの手帳用診断書の写し 3 交通事故証明書 4 労災事故の事故証明書 5 事業所や学校などでの健康診断結果 6 インフォームドコンセントによる医療情報サマリー(入院時や手術時などの説明文書) 7 その他(特別児童扶養手当などで使用した診断書の写し) これらを元にして、初診日を推定した上で、初診医療機関に「その当時のカルテはもはや残っていない」ということを証明してもらいます。 ですが、初診日のカルテが存在しないので、その日はあくまでも「推定」にとどまります。 日本年金機構としては「それよりも前に初診日があるかもしれない」として考えるので、きちんと受診状況等証明書(初診証明)が取れたときと比較すると、たいへん不利になります。 上記の参考添付資料を用意したのち、受診状況等証明書が添付できない旨の証明書(申立書)を初診医療機関に書いてもらったあとは、以下のように対応して下さい。 1 請求日(窓口提出日)からさかのぼって5年以上前に受診を終えている医療機関のうち、確実に初診証明(受診状況等証明書)を取れる医療機関(5年以上前で最も過去の所)を探し出し、そこで受診状況等証明書を書いてもらう 2 あるいは、請求日(窓口提出日)からさかのぼって5年以内に受診を終えている医療機関のうち、確実に初診証明を取れる医療機関(5年以内で最も過去の所)を探し出し、そこで受診状況等証明書を書いてもらう これにより、本来の初診医療機関にはカルテがもはや存在しないものの、上記1か2のどちらかによって、診療の継続性や、本来の初診日の読み替え(読み替えて、1か2を採用します)ができるようになるので、場合によっては受給につながります。 以上のことは、日本年金機構の障害給付事務処理要領などにも示されていますし、ほんとうはきちんと年金事務所が伝えるべきことなのですが‥‥。
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- kurikuri_maroon
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医療法の定めにより、カルテの法定保存年限は5年です。 ですから、20年ほど前の初診時のカルテがもはや残っていない、ということはごく普通です。 障害年金の請求にあたっては、途中経過がどうであれ、あるいは請求方法(本来請求[遡及請求もその一種]、初めて2級請求、事後重症請求など)がどうであれ、初診日を証明できないことには始まりません。 役所に残されているデータがあったとしてもそれではダメ(医師によるデータやカルテではないから)で、原則、医師の診察を受けたことがカルテの存在によって証明されなければなりません。 逆に、カルテが初診医療機関にはもはや存在しない、ということを証明してもらう必要もあります。 これを「受診状況等証明書(初診証明)を用意できない旨の証明書(申立書)」といいます。 本人が「これこれこの時期が初診なんだ」と主張するだけでは、絶対に認められません。 以上のことから、初診時の医療機関で「受診状況等証明書(初診証明)を用意できない旨の証明書(申立書)」を記入してもらい、添付参考書類等として認められているものを添えて請求することになります。 証明書の参考様式や添付参考書類等は、参考URLの回答3に記してあります。 いずれにしても、初診証明が取れなかったときは、受給がたいへん困難になると覚悟して下さい。 現行法ではカルテの存在がすべてなのです(カルテがなくても認められた裁判例もあるのですが、残念ながら、ごく稀な例に過ぎません。)。
お礼
有難うございます。 役所にいつごろ受診したかデータが残っていれば、 その記録を元に証明書を書いてもらえるハズですよね?
どちらにしても過去ではなく今の障害の等級を診察により判断し認定されなければ年金はもらえないと思うので市町村機関に問い合わせし色々な手続きをてからの決定になると思います
お礼
丁寧なご回答、有難うございます。 大変、参考になりました。 もう一度、頑張って申請してみようと思います。