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国民年金未納に関する催告書の届き方と障害基礎年金について
- 国民年金未納の時効にかかっている場合でも、催告書が届くことがあります。初めて催告書を受け取った場合は、以前の未納分は時効にかかっていない可能性があります。
- 障害基礎年金の申請について、障害者手帳の等級や診断書の内容に基づいて該当する級を判断されます。未納分の支払いについては、障害基礎年金の確認後に行うことが推奨されています。また、国民年金の法定免除を受ける場合、初診より1年6ヶ月未満でも受けることがあります。
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>私は今年6月に36歳になり、 とすると、今年9月に倒れた訳ですから、その日を初診日として、20歳から今年7月までの194月の期間の3分の2の月数以上が納付されていればいいわけです。 194月の3分の2は、130月ですから、 >国民年金の催告には『国民年金保険料納付済月数:148月』『学生納付特例期間:11月』『合計:159月』と書いてあります。 充分ですね。 質問者様の懸念 障害の等級(2級または1級)に該当したとしても、障害年金が受給できないのに、国民年金を払うのは払わないといけない。 ということはなさそうです。 国民年金は個人経営ではないので、ここで未納分を払っておいた方が心証がよくなって障害年金の審査が有利になる、、、ということはないと思いますが、納めておいたらどうでしょうか? 今質問者様が納める保険料が、既に受給している障害者のためになると考えれば気持ちよく納められませんか。 さて、法定免除については、No2さんの回答の方が正しいです。 その部分に関しては前言撤回します。 あと、「3分の2以上納付」と「直近1年間に未納がない」という要件について説明しておきます。 原則は、3分の2以上の納付が必要、と思ってください。 で、3分の2以上の納付期間がない人でも、直近1年間に未納がなければいいことにしましょう、というこちらはいわば特例です。 従って、及びではなく、またはと考えてください。
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- thor
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補足的に。 質問者さんは、納付要件を満たさず障害年金を受けられない可能性が高いわけですが、だからといって保険料を納付しなければ、老齢年金の受給資格すらないことになります(あるいは年金額が低くなる)。 厚生年金に加入した期間があっても、老齢厚生年金すら受けられません。 保険料を納付することをお勧めしますが……。 また、法定免除の要件は、「障害年金の受給権者であること」です。 「障害年金を受給できる程度の障害がある者」ではありません。 納付要件を満たさず受給権がない人は、法定免除にもなりません。 なお、初診日以降に保険料を追納しても、納付要件を満たすわけではありません。 それを認めると、保険料を払っていなかった人が、障害者になってから保険料を払って受給できることになってしまい、まじめに払った人がバカを見ることになりますので。
- tokimekisyarousi
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>(1)以前に未納で2年の時効にかかった国民年金があってもこのように催告書は届くのでしょうか? >このような催告書は初めて見たので以前のは時効にかかってないと思ってよいのでしょうか? 催告書は、時効になってしまった分ではなく、まだ払える直近2年以内の分だと思いますよ。 払いたくても法的に払えないのに、催告書を出してもしょうがないですから。 前の投稿も見させていただきました。それを踏まえて、回答します。 基本的に、前の投稿の回答者の通りなんですが、 わかりやすく言うと、障害基礎年金を受給するためには、3つの条件を満たさなければなりません。 (1)初診日要件(初診日において、被保険者であったことなど) (2)障害認定日要件(簡単に言うと、初診日から1年6月経ったとき一定の障害の状態にあること) (3)保険料納付要件(20歳から初診日までの期間で3分の2以上保険料を納付していること) (1)は大丈夫ですね。 (2)は、医師の診断を受けてみないとわかりません。 一般に、 障害基礎年金で2級なら障害者手帳でも2級以上の可能性が高いですが、 障害者手帳2級でも障害年金で2級になるとは限らないようです。 まあ、仮に障害年金でも2級になるとしましょう。 問題は、(3)なんです。 今年の9月に倒れたんですよね。 20歳から今年の7月までの月数で(上記で初診日までと記しましたが、正確には初診日の前々月です)保険料納付が3分の2以上あるかどうか。 あるなら、倒れた日を初診日として、障害年金の請求ができるかと思います。 ちなみに、お勤めで、社会保険(厚生年金)だった月は、納付してることになります。 もし3分の2の保険料納付がなくても、昨年8月から今年の7月までの1年間が未納でなければ保険料納付要件は特例により満たすことができます。ただ、今回催告が来てるということから、こちらは無理かなと思われますが。 さて、ここまで説明した保険料納付要件が満たせないと、ちょっと厄介です。対応策は次の段階になりますが、とりあえず今回の回答はここまでで。 >(2)未納分は障害基礎年金について確認してから支払った方がよいのでしょうか? 障害基礎年金の支給がされるかどうか、確認してから払った方がよいかという意味ですね。 国民年金保険料を納めるのは、法的に国民の義務ということになっていますから、違法行為の幇助になることは言えません。 ですから(あくまでもここでの回答は、私情をはさまず)障害年金の受給に関係なく、払った方がいいということになります。 >またこの場合国民年金の法定免除うけれるのでしょうか? 法定免除については、障害年金3級(厚生年金は3級まである)の程度でも法定免除の対象になりますから、質問者様は法定免除の対象になる可能性は高いと思います。 但し、9月で倒れる前の分は法定免除になりません。(正確には、7月までは法定免除になりません) >初診より1年6ヶ月未満でも受けれる場合あると聞いたのでそれに該当するかお伺いしたいです。 これは、上記の障害認定日要件に関する話で、 障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月なんですが、それまでの間に傷病が治った場合は、治った日とされています。 ここでの治った日は、障害が治ったということではなく、例えば手術などして、それ以上よくも悪くもならなくなった日ということです。 質問者様はいかがなんでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 納付期間についてもう少し詳しくいいますと、 私は今年6月に36歳になり、 国民年金の催告には『国民年金保険料納付済月数:148月』『学生納付特例期間:11月』『合計:159月』と書いてあります。 社保庁に時効について確認したら平成16年4月から9月までが2年の時効にかかりそれ以降はまだかかってないとのことです。 また、今回請求で平成16年10月から平成18年4月分まで払えば8割以上支払ったことになり3分の2は余裕で満たします。 この場合はどうなのでしょうか?(ちなみに平成16年10月分は今月30日までに支払わないと時効とのことで社保庁から平成16年10月から平成18年6月までの納付用紙を月単位で送ってもらいました。
お礼
ありがとうございます。 実を言うと、障害基礎年金については受給をそんなに希望してにんですよね。希望してるのはむしろ国民年金納付の法定免除です。 年金給付年齢も引き下げられ、給付金額も下げられ・・・そんなんだと病気持ちとしてはそんなに長く生きられないだろうし、生きたくもないですので、その分今のうち有意義にお金を使いたいですので。 下記のtokimekisyarousiさんの回答のお礼にもかきましたが3分の2の納付要件について社保庁に問い合わせたら微妙なんですよね・・・(1)初診日より前に未納期間が1年ない?でしたっけと(2)3分の2の納付期間がある場合というのが『及び』で結ばれてると思ったら『または』ということだったのでそれだと受給資格がありそうなので。