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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:産地偽装、不正競争防止法について)
産地偽装、不正競争防止法について
このQ&Aのポイント
- 産地偽装、不正競争防止法について食品製造会社の者です。
- 山田町と鈴木町は隣接しており、小・中学同じ校区にあります。
- 鈴木町の会社が「山田饅頭」という町名を使うことは問題ないのかどうかについてお知恵をお貸しください。
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noname#179020
回答No.1
> 町名、地域名、饅頭などは商標が取れないというのは理解しております。 平成18年4月1日から改正商標法が施行されて、一定条件の下において、地域名と商品名からなる商標が認められるようになりした。俗に言う「地域団体商標制度」です。 特許庁ホームページ - 地域団体商標制度 http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm