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出張手当てについて
私は、会社員の女性です。 現在の私の仕事は、非常に出張が多く、一ヶ月間、連続して出張続きは、ざらにあります。 なのに、出張の日当が一円もつかず、賃金が安いのに輪をかけたように外食に給料が費やされてしまいます。 連続出張は、日曜日の夕方から現地入りし週末に帰ってきております。 毎週、このような過酷な状態が続いており肉体的に限界がきており、昨日、倒れこんで病院通いをしております。 法的に拘束された長期出張で何の手当てもつかないのは、違法ではないのでしょうか?
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大変な状態お察ししますが・・・。 ご質問の「出張手当」に限定して答えると、これは法的に何ら支給を義務づけているものではありません。 社内の制度(規程)上の問題です。規程に支給が明記されているのに、支給されていないのであれば労基法に抵触するものと思われますが、規程に明記されていなければ文句の言いようはありません。 むしろ、出張による拘束時間に関する超過勤務手当は支給されているのでしょうか?これについて、規程の定めと運用に乖離がないか(本来は超過勤務とされるべきものが無視されていないか)確認された方が良いのではないでしょうか? これについて疑問が生じれば、最寄の労基署に相談すれば、助言をもらえると思います。
お礼
ありがとうございました。 出張を22日で一応終えました。 会社へ交渉の結果、出張手当てが次回の出張より支給されることになりましたが金額は不明です。 "出張による拘束時間に関する超過勤務手当は支給されているのでしょうか"については、近日中に就業規則を持参して労基署に相談に行ってみようと思います。 また何か問題に直面しましたら相談にのってください。