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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:競売妨害罪)

競売妨害罪についての信頼性と対策

このQ&Aのポイント
  • 競売妨害罪についての信頼性を検討し、対策を考える必要があります。
  • 競売に参加した際に不正な行為やトラブルが起きた場合、警察への被害届の提出が必要です。
  • 弁護士の雇用や強制執行には高額な費用がかかるため、慎重に判断する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 田舎で競売に参加しているせいか、そういうのは法改正後はめっきり減りまして、最近全然見ていないです。よその裁判所がどうなのかは知りませんが、当地の裁判所は競売妨害は積極的に告発して事件にしてました。破綻した不動産屋の社長が暴力団と組んで競売にかかった自宅の庭にある小屋を訳の分からん会社の名義で登記して丸ごとパクられてました。  とりあえず執行官に聞いてみたらいいんじゃないでしょうか?実際にどうなるのか報告もよろしく。

noname#121850
質問者

お礼

ありがとうございました

noname#121850
質問者

補足

こんにちは 裁判所が告発? 強制執行のことですか? そうすれば裁判所がお金強制執行の もらえるからですよね? それは 避けたいです 警察が動いてもらいたいのです

その他の回答 (2)

回答No.3

>裁判所が告発? >強制執行のことですか?  そうではなくて、「こういう犯罪事実がございます」と警察に行くことを告発というんですが、それを裁判所からやってもらえると一番楽だなと。当地の裁判所では以前は閲覧室に「物件に管理がどうとかいう様な看板・張り紙があれば直ちに執行官室に」というような張り紙があったんですが、最近は無くなりました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>経験者のかたアドバイスお願いいたします と云うことなので、30年以上の経験者からお話しします。 もともと不動産競売は、利害関係人の意見も聞かず裁判所が強制的に手続きを進めています。 そのために、事件はつきものです。 yumeoibitoyumeさんは「保証金100万近くをすてるのもどうしようかと思っています」と云っておられますので、現在は、売却許可の段階と思われます。 即ち、未だ yumeoibitoyumeさんの所有でもないわけです。 そのようである現在、刑事事件として告訴などできるわけないです。 そのようなことは競売では日常茶飯事ですから。

noname#121850
質問者

お礼

ありがとうございました

noname#121850
質問者

補足

こんにちは 残金納付まで3週間の間 私は何を確信して納入にふみきればいいのでしょうか? また刑事事件として警察に動いてもらえるには被害届だけでは無理なのですか? 決めてをおしえてくださいませ

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