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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸マンションの競売)
賃貸マンションの競売
このQ&Aのポイント
- 現在入居している賃貸マンションの部屋が競売にかけられたため、調査が行われる見込みです。
- 競売によって所有者が変わる可能性があり、更新時に退去する可能性もあるかもしれません。
- 入居時にペット可で契約しましたが、犬が亡くなりうさぎを飼っています。調査の際には預かっていると伝えた方が良いでしょう。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは 内容が複雑なので これは不動産屋さんに相談した方がいいですね。 契約は不動産やさんを通してですよね? それとも直ですか? https://www.shihou-anzai.com/other/keibai.html >6ヶ月の明渡猶予 賃借人を保護する制度として、競売開始決定よりも前に賃貸契約をして、住んでいる人は競売による落札後、6ヶ月の明渡猶予期間が認められます。 (競売開始決定後に借りても猶予期間はありません)その間は、賃料に相当する額を新所有者に払わないといけません。 支払いを拒否しますと、直ちに退去をしないといけませんのでご注意ください。 債権者が、抵当権等を設定するより前から借りて住んでいる場合は、猶予期間に関係なく、 賃貸契約が満了するまでは引越す必要はありません。 この場合は、抵当権の効力よりも賃借権の効力が優先されます。 https://miraie-buy.jp/post-14490/
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- f272
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回答No.1
(1) 更新しなければ退去になります。それでもいいのですか? (2) 新しい所有者から連絡が来てから、新しい賃貸契約を結んでください。所有者が変わっても6カ月の明け渡し猶予期間があります。それまでは住み続けられます。新しい賃貸契約を結べば、それ以後も住み続けられます。ただし条件は変わるかもしれません。 (3) ペット可というのは犬のみとなっていない限りは大丈夫です。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。 参考になりました。