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不動産競売手続き通達??
賃貸マンションでそういうご経験がある方にお聞きしたいのですが。。。 今日、留守の間に「地方裁判所○○支部」からマンションの所有者(契約 書の甲)宛の連絡書、なる紙切れ一枚が私の部屋のポストに投函されて ました。 内容は。。。 貴殿・貴社所有名義の土地・建物について、不動産競売手続きが開始 されております。 当職は、裁判官の命により、当該物件の現況の調査(間取り図・室内 外の写真撮影・居住者の確認等)を担当している者ですが(中略) 不在のようなので○月○日までに上記電話番号までご連絡下さい。 ご連絡がない場合は、民事執行法第57条3項の規定に基づき、開錠 技術者を用いて開錠し、建物または室内に立ち入って調査を実施する ことになるので、ご承知おき下さい。 と、いうことでした。 いきなりこういう文面が居住者のとこに来る(しかも建物の所有者宛 の通知です)のはおかしい、と思い、早速管理会社に連絡したのですが 「そういう事実は確認しているものの、こちらとしては流れに任せる しかない」と言うので、「何かあればそっちで対応してくださいよ! こちらは何もしませんからね!」と電話を切りました。 その後、連絡書の番号にも掛けてみました。すると担当の執行官が不在 で代わりの人が答えるには、今のこの物件の所有者がなにかしらの経 済的理由で、この物件を不動産競売手続きにかけた。その為に、室内 の間取りや写真撮影、更に賃貸契約書などの写しも確認させて頂くこ とになるんです、とりあえず、担当の執行官の携帯にご連絡していた だいてもよろしいですか?ということでした。 最悪、なにかしらの詐欺の可能性もあるので、こちらの連絡先等は 一切言ってませんが、こういう事は「居住者自身が」対応しないと いけないことなんでしょうか??
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質問者が選んだベストアンサー
まずは、地裁に確認を取る事でしょう。 残念ながら、それが事実と判明したら、 所有権が貴方にあるわけではないので、所有者に対して協力の義務があります。拒否は出来ません。 今回の場合、権利が執行官へ裁判所から移っているようですから、執行官の指示に従ってください。 たとえば、水漏れの不具合などがあれば、大家さんに連絡してきてもらう事と思います。 自分に必要があれば来てもらい、必要がないから立ち入りは嫌だ、という事はできない、とお考え下さい。 ただ、自分の都合を伝えて、こうこうこういう理由で、その時間はいないからいついつにしてくれ、と言う事は可能でしょう。 また、最終的にオーナーが変わり、そのせいで退去を余儀なくされた場合など、賠償を請求する権利が生まれます。 義務を果たし、権利を勝ち取ってください。
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- mm456789
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質問の主旨とは逸れるのですが、#2の方の 「最終的にオーナーが変わり、そのせいで退去を余儀なくされた場合など、賠償を請求する権利が生まれます」 とは誰に対する請求でしょうか。 本件のように抵当権が設定されている物件を賃借した場合、抵当権が実行されると(競売にかかると)、入居者の賃借権は競落人(新所有者)に対抗できません。 つまり退去を求められたら、入居者は退去しなくてはならないということです。 また旧所有者も債権者にはともかく、入居者に対しては落ち度があるわけではないので、こちらにも賠償請求などできません。 抵当権が設定された物件を借りるということは、そういうリスクがあるということを理解した上で借りているというのが法律の前提だからです。 このことは契約時に仲介業者から重要事項説明されているはずですので、それが無かったとすると、仲介業者には何らかの請求ができるかもしれませんが・・・ #3の方が言われているように、本件は質問者様の賃借権の承継の可否が主たる問題で、管理会社にそちらで対応してくださいという様な問題ではありません。 残念ながら質問者様は競売手続きにおける賃借人という当事者の一人ということになりますので、然るべき人に早めに相談をすることをお勧めします。
- mahopie
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分譲マンションの個人所有者が賃貸人、質問者が賃借人で賃貸後も所有者の住所が当該マンションになっている為に賃貸借の事実を裁判所が認識していないというケースかと推測します。裁判所の執行官が競売対象物件へ出向いた所、不在であったので質問にある手紙をポストに入れて置いた、という所でしょう。管理会社が介在している事を裁判所が知らない以上ここまでの流れはやむを得ない所でしょう。 質問者が連絡をしないままでいたら、賃貸借契約をしらない執行官は債務者宅と考えて何らかの方法で鍵を開けて内部調査と写真を撮る、質問者がいる時にプライバシー・賃借人の居住権を主張して調査官の入室を拒めば、それを越えてまで立ち入り調査はしないと考えられます。調査書には、「表札は所有者と異なる○○名義となっていた」「現在対象物件には賃借権を主張する第三者の居住人が存在する」といった内容で、外観調査だけで報告書が作成されるのかも知れません。 立ち入り調査に対する不快感よりは、むしろこのまま競売に進んだ場合に質問者の賃借権がどうなるのか(継続して住み続けられるのか、敷金が戻ってくるのか)、という点で考えた方が良さそうです。 ご参考までに。 http://www.osaka-ja.co.jp/ja/hokubu/sisansoudan13.html http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2417510
- F-15A
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裁判所の電話番号を自分で調べるか、直接裁判所に行って、そのような事実があるかを確認されることをお勧めします。 詐欺の場合、渡された書類の電話番号が詐欺師に繋がるのは常識です。
お礼
No1の方、No2の方、お早いご回答ありがとうございます。 電話番号を確認したところ、地裁であることに間違いはなく、競売に 掛けられてるのは事実なようです。 ということは、調査に協力する義務がやはりあるのですね。。。 担当の執行官にはまだ連絡はしてませんが、こういう事には管理会社 は立ち会ったりしないのでしょうか? 普通、まず管理会社からこれこれこういう旨ですのでご協力お願いい たします、と先に連絡がありそうなものですが。。。 何の為の管理会社なんですかね~、ほんとに。。。