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競売物件の瑕疵について
今年、競売で1棟マンションを取得しました。 諸問題をなんとかクリアし賃貸事業が始まると思いました。 後に、屋上の漏水や、浄化槽などの故障がわかりました。 見積もりを見ると、屋上修理が200万円、浄化槽修理が100万円でした。 これらを入れると、利回りが普通に買うのと変わらなくなります。 いろいろな手間や経費を考えるとがっかりします。 この修理箇所は3点セットにも載っていませんでした。 保険会社に聞くと、保険に入る前の故障だから保険はおりないと言われました。 この修理費にあたる金額を、もとの裁判所へ請求とか出来ないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
この修理費にあたる金額を、もとの裁判所へ請求とか出来ないのでしょうか? ↑ 裁判所へ請求はできます(損賠請求訴訟とか)。 しかし、却下されることでしょう。 当たりもあればハズレも有る。 競売って、そんなもんですよ。 故に、初心者は競売物件には手を出すものではありません。
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noname#235638
回答No.3
http://saimu4.com/ninbai/15965/ これを読んでみたのですが 裁判所などには請求できないような気がします。
質問者
お礼
ありがとうございます。 そのようですね。
- toukai3569
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回答No.2
競売物件は現状確認して下さい。修理費が発生する場合は入札金額を良く検討を。修理費の請求は出来ないと思いますが。
質問者
お礼
ありがとうございます。 > 競売物件は現状確認して下さい。 これがなかなか出来なくて。
お礼
ありがとうございます。 > この修理費にあたる金額を、もとの裁判所へ請求とか出来ないのでしょうか? > ↑ > 裁判所へ請求はできます(損賠請求訴訟とか)。 > しかし、却下されることでしょう。 訴訟すんですか。 ややこしそうですね。