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伯父からの不動産贈与について
- 存命の伯父からの不動産の贈与についてお伺いします。私の母の兄、私にとっては伯父になるのですが、今回伯父名義の家屋と土地をもらい受け、家屋を新しく建てる予定です。
- 親子間では住宅取得による非課税の優遇処置があるようなのですが、伯父から甥または伯父から私の母(兄から妹)といった間でも非課税になるような優遇処置はあるのでしょうか?
- もしも優遇処置がなければ、どのような贈与の仕方が最善なのかお伺いしたく投稿させていただきました。
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>優遇処置はあるのでしょうか? ありません >どのような贈与の仕方が最善なのか あなたが伯父と養子縁組し、伯父の子供になる 現実問題、養子なんて無理ですよね なのでどうしても土地贈与したいなら (1)路線価使って土地の評価額を毎年計算する(倍率地域なら倍率評価する) (2)毎年110万まで贈与税の基礎控除があるので、その金額に見合うくらいの土地持分の贈与を受ける (3)土地名義をあなた1人でなくていいなら母やあなたの配偶者子供などに贈与してもらう。何故なら贈与税の基礎控除110万はもらう人1人つき110万だから。 5人いれば1年間で550万非課税枠使えますね 但し、贈与は早く済みますが土地の名義人が錯綜し、共有物件になるので売却するときや相続起こったときにとっても困る ポイントは毎年持分贈与したら不動産の贈与登記を必ずすること(これしないで後でまとめて登記すると1回で贈与したことになって多額の贈与税とられる) 土地の贈与は贈与税、不動産取得税、登記費用がかかり一般的には費用大なのであまりお勧めではないですがタダで土地もらえるので必要経費だと思ってあきらめましょう 建物ももらうと贈与です。どうせ壊すなら伯父さんに壊してもらい滅失登記までしてもらえれば、あなたは土地の贈与だけ気にすればいいです 伯父さんから売買で土地を買い、その代金を毎年贈与でもらうという方法もありますが、伯父さんに土地売却益があれば譲渡所得税がかかりますので、あまりお勧めではありません 売却益が出ないならやりようによっては売買のほうが得かもしれません
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- mukaiyama
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>この場合、生前贈与となり… あなたは伯父の法定相続人 (の予定人) ではありませんから、「生前贈与」などという言葉は無縁です。 ただの「贈与」です。 >伯父から甥または伯父から私の母(兄から妹)といった間でも非課税になるような… 祖父母から孫ならともかく、そのような遠い親類関係まで優遇措置はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。 また早速のご回答ありがとうございました。 やはり、非課税になるような優遇処置はないのですね。残念です。 教えていただいた、国税庁の『タックスアンサー』も参考にしてなんとか節税の方向にできるよう勉強したいと思います。
お礼
お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。 また早速の細やかなご回答ありがとうございました。 やはり、非課税になるような優遇処置はないのですね。残念ですが、やりようによってはということですね。なんとか税理士さんに頼まないで素人の自分が節税を考え、申告したいと考えておりまして、ぜひ参考にさせていただきます。 今回は本当にありがとうございました。