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贈与を受けた者が、贈与者からの遺産を放棄できるか、教えてください

私の兄には妻子はおらず、父母共に死去しており、私と姉が相続人になります。12年ほど前に兄から土地の贈与を受け、贈与税を支払っています。 贈与を受けた後に、兄が他人の保証人になり、多額の借金から土地を売却し、その後自己破産しました。しかしながら、土地売却時の所得税の滞納が続いており、現在500万ぐらいですが、死ぬ頃には1500万は超えると思われます。 そこで、姉と話し合い相続放棄を考えていますが、以前に贈与を受けた事実が有るのですが、相続放棄を申し立てることは出来るのでしょうか?生前贈与とか関係してくるのでしょうか?

みんなの回答

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.2

ご質問の事例ですと、質問者さんとお姉さんは相続放棄を問題なくできます。

mario_111
質問者

お礼

返答、ありがとうございます。 これで安心して寝ることが出来ます。重ねて御礼申し上げます。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

相続放棄はできます。 >生前贈与とか関係してくるのでしょうか? たぶん相続時精算課税のことを気にしていると思いますが、 関係ありません。

mario_111
質問者

お礼

返答、ありがとうございます。 相続時精算課税かも知れませんが、被相続人から特別な利益を受けた者は、「相続放棄が出来ない」とあったような気がしたものですから。

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