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贈与を受けた者が、贈与者からの遺産を放棄できるか、教えてください
私の兄には妻子はおらず、父母共に死去しており、私と姉が相続人になります。12年ほど前に兄から土地の贈与を受け、贈与税を支払っています。 贈与を受けた後に、兄が他人の保証人になり、多額の借金から土地を売却し、その後自己破産しました。しかしながら、土地売却時の所得税の滞納が続いており、現在500万ぐらいですが、死ぬ頃には1500万は超えると思われます。 そこで、姉と話し合い相続放棄を考えていますが、以前に贈与を受けた事実が有るのですが、相続放棄を申し立てることは出来るのでしょうか?生前贈与とか関係してくるのでしょうか?
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お礼
返答、ありがとうございます。 これで安心して寝ることが出来ます。重ねて御礼申し上げます。