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土地の贈与について

回答よろしくお願いいたします。 叔父70歳が姪の私に土地家屋を贈与の予定です。叔父に妻子はありません。祖父母も亡くなっています。 姉である母は健在ですが、母を飛び越えて姪の私が、相続時精算課税制度を利用することはできますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>母を飛び越えて姪の私が、相続時精算課税制度を利用することはできますか… 母が旅立たれた後だったとしても、相続時精算課税制度は直系尊属からの相続にしか利用できません。 叔父や伯母からの法定相続人であっても、相続時精算課税制度の対象にはならないと言うことです。 まして、母が健在な現段階では論外です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kisao
質問者

お礼

早々に的確なご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#121701
noname#121701
回答No.2

相続時精算課税制度の適用が受けられないとなり、贈与と同じような効果を出す仕方を書きます。 建物は固定資産税評価額が贈与税の課税価格ですので、建物を贈与で所有権移転しますと非課税か僅かな贈与税です。 税務署に対しては贈与税を回避するため、借地権者の地位に変更がない旨の申出書を税務署に2部提出し1通に受理印をもらい保管しておくのです。 そもそも借地権は無いのですが、万一借地権の贈与とみなさた場合税務署に対抗するための準備です。 次ぎに土地については公正証書遺言であなたに遺贈するということを決めるのです。 この場合遺言執行人をあなたとする内容にしておくのがポイントです。 あなたが遺言執行人であれば、あなたの申請で登記の名義変更が可能で、相続人の協力は必要ありません。 生前に建物さえ贈与により所有権移転してあれば、相続人より遺留分請求があったとしても立場はあなたの方が強く、通常の人は遺留分請求を諦める確率が高いでしょう。 概略書きましたが詳細はこの文書を持って司法書士に相談すれば細かいことは教えてくれます。

kisao
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

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