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存命の伯父から土地と家屋を贈与してもらう予定なのですが、その中に地目と
存命の伯父から土地と家屋を贈与してもらう予定なのですが、その中に地目として畑があり、(92m2と257m2の2ヵ所あります。) その畑の所有者移転の登記の手続きの前に、農業委員会で、農地転用の許可書もらいに行ったところ、相続は問題ないが、贈与はできないと言われました。 その後、いろいろと説明され、国の決めごとなので仕方ないのですが、納得することができないまま、帰路につきました。 それでお聞きしたいのですが、もう移転する秘策はないでしょうか?ない場合は今一度、畑の登記についてのあらましと、納得するご説明をしていただけないでしょうか? どうぞ、よろしくお願いします。
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生前に贈与をしてもらう方法としては、 伯父さん自身に農地転用してもらうとか、 伯父さんの養子になるとかいうのもあるでしょうが、 経済負担が大きかったり、身分関係に影響がでてくるので、 あまり現実的な方法ではないかもしれません。 相続に準じるものとして、包括遺贈であれば可能です。 「遺産の一切を遺贈する」という形で公正証書の遺言があれば、 伯父さんが亡くなった際に引き継ぐことが可能です。 遺贈する土地建物を「これは誰、これは誰」というように 特定すると「特定遺贈」となってしまい、 引き継ぐことができなくなるので要注意です。 妙な話ですが日本の農地は所有者の物ではないかのような、 変な仕組みになっているうえ、 それが農業振興に役立ってもいない気がします。 http://www.tamura-souzoku-go.com/article/13527713.html
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- mnb098
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土地と家屋を贈与で伯父からもらう。その中に地目が畑になっている。・・・ ふたつのことが考えられます。 ・もらう土地は地目変更をせずに伯父さんは「畑のままで」建物を建ててしまっている。 農業委員会は後出しでの転用は申請を嫌います。だまって建てたのは悪かったと言ってもなかなか追認のようなことは面子があるので、かなりの有力者からとりなしてもらって伯父さんの名義で転用許可を出してもらう。 地目変更ができてから時期をおいて贈与してもらう。 一度話に言ってしまったのでばれていますけどね。 それと敷地としての転用は面積の制限がされますから、全部を転用することができないこともあります。 ・畑は宅地に隣接した土地で農地のままでは非農家が入手できないため、地目を変えようとしている。 100坪以上の土地の地目を変えると固定資産税が上がることになるし、転用の理由が合法とならない。 おそらく最初のほうだと考えられます。 いろいろ説明されたのはどういうことをいわれましたか。3条にも4条にも5条にもあたらないので出来ないということでは。
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早速のご回答ありがとうございました。 やはり特別な事情やコネがないといけないことがよくわかりました。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 関連リンクも貼っていただきとても参考になりました。 昨今、山林が外国資本へ無造作に売却している問題があると聞きました。かたや、畑はがんじがらめの法の中。同じ第一次産業なのに…。